建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。
2 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
3 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
4 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。
【答え:1】
1・・・誤り
管理組合法人になるための人数に要件はありませんが、 管理組合法人の成立要件として「理事と監事」を置かなければならないので、 最低2人は必要となります。
30人以上に限られているわけではありません。
この問題は法律用語をイメージできているかどうかが一つのポイントです。個別指導ではまず、「区分所有者の団体」とは何か?
そして、「管理組合法人」との関連性はどうなっているか?
というつながりを持って解説します!
つながりが分かれば、ドンドン頭に入ってきて効率的ですよね(^^)/
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2・・・正しい
専有部分が共有の場合、共有者は議決権を行使すべきものを一人定めないといけません。
もし、定めていないのであれば、共有者の誰か一人に通知すればOKです。
ここは具体例があればもっと分かりやすいです!
具体例があれば頭にイメージができ、マンション所有者であれば、実生活に置き換えられるので、すぐに覚えて忘れないでしょう!
そのため個別指導では具体例をお伝えしています!
だからこそ効率的な学習ができるんです(^^)/
無駄な勉強から解放されましょう!
3・・・正しい
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)
- 集会の普通決議によって復旧の決議をすることができます。
- 集会で復旧決議がされるまでは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧できます。
- この小規模滅失の復旧については、規約で別段の定めをすることができます。
この3つは併せて覚えておきましょう(^^)/
4・・・正しい
これは細かい部分からの出題ですね。
規約については、原則、管理者が保管しないといけません。
この保管義務を怠ったり、 利害関係人からの請求に対して正当な理由がないにも関わらず閲覧を拒んだ場合は 20万以下の過料に処されます。
この問題では上記解説と一緒に覚えていただきたい部分があります!
非常に簡単な内容ですが、別々に覚えている人がほとんどです・・・
別々に覚えていてはどれだけ頭があっても覚えきれません・・・
非効率だということです。
個別指導で、無理なく、無駄なく、効率的に学習を進めていきましょう(^^)/
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 代理
- 問3
- 時効・即時取得
- 問4
- 抵当権・根抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 担保責任
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 不法行為
- 問9
- 制限行為能力者
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権・定期建物賃貸借
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
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- 宅地建物取引業の免許
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- 宅建業法総合問題
- 問28
- 案内所等
- 問29
- 営業保証金
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 8種制限
- 問32
- 媒介契約
- 問33
- 8種制限・手付金額の制限
- 問34
- 重要事項説明
- 問35
- 重要事項説明
- 問36
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- 8種制限・クーリングオフ
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- 問40
- 37条書面
- 問41
- 宅建業法 総合
- 問42
- 37条書面
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- 問44
- 監督処分
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物