借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。
2 定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。
3 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。
4 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。
【答え:3】
1・・・正しい
定期建物賃貸借契約は、書面で契約しないといけません!
ちなみに、この書面は普通の書面(契約書)でもいいですし、公正証書でも構いません。
この問題を解くだけであれば、上記解説で十分ですが、 本試験に対応するにはそれだけでは不十分すぎます。
そもそも定期建物賃貸借契約とはどんな契約なのか?
これはイメージが非常に重要です!
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2・・・正しい
定期建物賃貸借は存続期間に制限がないので、1年未満でも構いません!
例えば、3ヶ月と定めたら、3ヶ月となります。
ここで一つ注意していただきたいことは、必ず存続期間は定めないといけない
ということです。
3・・・誤り
この問題は少しいやらしい問題ですね。
定期建物賃貸借の要件の一つとして
契約書とは別書面を使って説明することが挙げられます。
つまり、
「当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる」という記述が誤りです。
4・・・正しい
契約前に書面を交付した上で「更新がなく、期間満了により終了」する旨を説明しなかった場合は 「更新がない旨」は無効となります。したがって、本肢は正しいです。
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
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- 時効・即時取得
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