宅建業法7条の解説|免許換えのルールと具体例をわかりやすく解説

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令和7年度の宅建試験対策の個別指導

宅建業法第7条は、「免許換え」に関する規定です。宅建業を営むには免許が必要ですが、事務所の所在地や数の変化に伴い、免許の種類を変更する必要が生じる場合があります。その場合、新たな免許を取得すると、以前の免許は効力を失うというルールが定められています。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  1. 国土交通大臣の免許を受けていた業者が、事務所を1つの都道府県内にのみ設置した場合。
  2. ある都道府県知事の免許を受けていた業者が、事務所を別の都道府県へ移転した場合。
  3. ある都道府県知事の免許を受けていた業者が、事務所を2つ以上の都道府県に設置した場合。

このような場合、新しい免許を取得すると、元々の免許は無効になります。

宅建業法7条1項の条文と具体例

宅建業法第7条第1項(免許換えの場合における従前の免許の効力)
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。

ここから、具体的なケース(第7条第1項各号)を解説しています。

具体例1:大臣免許 → 知事免許への変更

例:全国展開していた会社が、都道府県内のみで事業をすることになった。

解説:国土交通大臣の免許を持っていた業者が、事務所を1つの都道府県内に限定した場合、都道府県知事の免許を新たに取得すると、大臣免許は無効になります。

具体例2:知事免許(A県) → 知事免許(B県)への変更

例:東京都で営業していた業者が、東京都の事務所を閉鎖し、千葉県に新たな事務所を設けた。

解説:都道府県知事の免許はその都道府県内でのみ有効です。したがって、営業拠点が完全に別の都道府県に移ると、元の免許は無効になり、新たに移転先の都道府県の知事免許を取得しなければなりません。

具体例3:知事免許 → 大臣免許への変更

例:大阪府にのみ事務所を持っていた業者が、新たに東京都にも事務所を設置した。

解説:都道府県知事の免許はその都道府県内でのみ適用されます。複数の都道府県に事務所を設置すると、知事免許では対応できなくなるため、大臣免許を取得する必要があります。その際、元の知事免許は無効になります。

宅建業法7条2項の条文と具体例

宅建業法第7条第2項
第3条第4項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、第4条第1項の規定による申請があったときについて準用する。

第3条第4項の規定とは、「免許の更新の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、書き換え交付従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。」という内容です。

つまり、書き換え交付申請をして、有効期間満了日までに書き換えが終わっていない場合、有効期間満了後も従前の免許が有効となり、書き換えが終わったら、新しい免許が有効となります。

免許換えの通知(宅建業法施行規則第4条の5)

宅地建物取引業者が免許を受けた後、免許換えを行って引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知します。

具体例
ある不動産会社が東京都知事の免許から国土交通大臣の免許へ変更する場合、東京都知事はその情報を速やかに国土交通大臣へ通知する必要があります。

逆に、国土交通大臣の免許を持っていた業者が、東京都知事の免許に切り替えた場合、大臣は東京都知事へ通知を行います。

この規則は、免許の二重取得を防ぎ、どの免許が有効かを明確にするためのものです。

免許換えの流れまとめ

  1. 事務所の所在地や数の変化により、免許換えが必要になる
  2. 新しい免許を取得すると、元の免許は無効になる
  3. 免許換えが発生した場合、関係機関(大臣や知事)は速やかに通知を行う
  4. 免許換えの際には、新しい免許の申請手続きを行う必要がある

宅建業者は、事業の形態が変わると免許換えが必要になる場合があります。誤って無効になった免許で営業しないよう、以下の点に注意しましょう。

✅ 事務所の所在地や数が変わったら、免許換えが必要か確認する
✅ 新しい免許を取得したら、元の免許が無効になることを理解する
✅ 免許換えを適切に行うことで、違反を防ぐ

このルールを正しく理解し、試験対策や実務に活かしてください!

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