営業保証金の還付とは?請求手続きと供託の流れをわかりやすく解説

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営業保証金の還付とは?結論を先に確認

営業保証金の還付とは、宅建業者との取引で損害を受けた消費者が、宅建業者が供託している営業保証金から弁済を受けることです。宅建業法第27条に規定されています。

ポイントは次の3点です。

  • 還付請求できるのは一般消費者のみ(宅建業者同士の取引は対象外)
  • 請求先は宅建業者の本店最寄りの供託所
  • 還付額の上限は供託されている営業保証金の範囲内

還付請求できる人・できない人

宅建業法27条1項は「宅地建物取引業者に該当する者を除く」と定めています。つまり宅建業者同士の取引では還付請求できません

還付請求できるケース

消費者Aさんが宅建業者B社から土地を購入。B社が代金を受け取ったまま引き渡さなかった場合、AさんはB社の営業保証金から弁済を受けられます。

還付請求できないケース

宅建業者C社が宅建業者D社からマンションを仕入れたが引き渡されなかった場合、C社はD社の営業保証金から弁済を受けることはできません。専門知識を持つ業者間取引は自己責任とされるためです。

還付請求の手続き【6ステップ】

営業保証金の還付から不足額の供託までの流れを順に解説します。

ステップ① 債権の証明と供託所への請求

契約書や判決文などで宅建業者に対する債権を証明し、本店最寄りの供託所に還付請求を行います。

ステップ② 供託所の審査・弁済の実行

供託所が債権の正当性を確認し、適正と認められれば営業保証金から弁済(=還付)が行われます。

ステップ③ 供託所→免許権者へ通知

供託所は免許権者に「還付により営業保証金が不足している」旨を通知します。

ステップ④ 免許権者→宅建業者へ通知

免許権者は宅建業者に対して不足額を供託するよう通知します。

ステップ⑤ 不足額の供託(宅建業法28条1項)

宅建業者は通知を受けた日から2週間以内に、本店最寄りの供託所へ不足額を供託しなければなりません。

ステップ⑥ 免許権者への届出(宅建業法28条2項)

供託した宅建業者は、供託した日から2週間以内に免許権者へ届出を行います。

具体例で流れを確認

消費者Aさんが宅建業者B社(東京都知事免許)からマンションを購入し手付金100万円を支払ったが、B社が引き渡さず倒産した場合を見てみましょう。

  1. Aさんが契約書・支払い証明書でB社への100万円の債権を証明
  2. 東京法務局(本店最寄りの供託所)に還付請求
  3. 供託所が審査し、営業保証金からAさんへ100万円を弁済
  4. 供託所が東京都知事(免許権者)に通知→東京都知事がB社に通知
  5. B社は通知から2週間以内に100万円を供託し、供託から2週間以内に届出

還付額の上限に注意

還付請求できる金額は、宅建業者が供託している営業保証金の範囲内に限られます。

例:B社の営業保証金が1,000万円、Aさんの請求額が1,500万円の場合、Aさんが受け取れるのは最大1,000万円までです。複数の債権者がいる場合は按分されるため、満額を受け取れないケースもあります。

まとめ|試験で問われるポイント整理

  • 営業保証金の還付を受けられるのは一般消費者のみ(業者間取引は対象外)
  • 請求先は本店最寄りの供託所
  • 還付額の上限は供託されている営業保証金の範囲内
  • 不足額の供託期限は通知から2週間以内(28条1項)
  • 免許権者への届出期限は供託から2週間以内(28条2項)

「2週間以内」の起算点が供託と届出で異なる点はひっかけ問題の定番です。正確に区別して覚えましょう。

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