宅建業法12条のポイント解説!無免許営業のリスクと罰則!違反事例も紹介

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令和7年度の宅建試験対策の個別指導

宅地建物取引業(以下、宅建業)とは、不動産の売買・交換・賃貸の代理や媒介を業として行うことを指します。個人が自宅を売るだけであれば問題ありませんが、これを反復継続して行い、事業として営む場合には「宅建業」となり、免許が必要になります。

宅建業法第12条の条文

宅建業法第12条には、次のように規定されています。

宅建業法第12条(無免許事業等の禁止)

  1. 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
  2. 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって、広告をしてはならない。

    条文の解説

    宅建業法12条第1項

    「第三条第一項の免許」とは「宅建業の免許」を指します。

    つまり、宅建業の免許がない者は、宅建業を営んではいけません。

    宅建業を行うためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。これは、宅建業が国民の財産に大きな影響を与える業務であり、一定の基準を満たした者でなければ安全な取引ができないためです。

    具体例

    適法なケース

    • Aさんが自宅を売却するために、不動産会社を通じて買主を探した → 免許不要(事業ではなく、個人的な売買のため)
    • 不動産会社Bが宅建業の免許を取得し、不動産の仲介業務を行っている → 免許があるため適法

    違法なケース

    • Cさんが宅建業の免許を持たずに、友人や知人の土地・建物を何度も売買して利益を得ていた → 無免許営業で違法
    • Dさんが免許を持たないのに、大家の代わりに賃貸の仲介を行い、手数料を受け取っていた → 違法な宅建業行為

    宅建業法12条第2項

    無免許者は、宅建業を営むことをほのめかす広告・表示をしてはなりません。

    免許を持たない人が、あたかも宅建業を営んでいるかのような広告をすることも禁止されています。これは、消費者が誤解し、無免許業者と取引してしまうリスクを防ぐためです。

    具体例

    適法なケース

    • E社(免許を取得済み)が「不動産売買・賃貸仲介専門店」と看板を掲げて営業 → 免許を持っているため問題なし

    違法なケース

    • Fさん(無免許)が、自分のSNSで「不動産仲介やります!お得な物件紹介できます!」と広告 → 違法(免許なしで宅建業を営む表示)
    • G会社(免許なし)が、不動産取引の仲介を行っているようなチラシを配布 → 違法(消費者を誤認させる行為)

    免許なしで宅建業を行うとどうなる?

    宅建業の免許を持たずに違反行為をした場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります(宅建業法第79条)。

    違反者の実例
    例えば、過去には無免許で賃貸の仲介を行い、手数料を受け取った業者が摘発され、罰則を受けたケースがあります。こうした違法行為は、消費者にとってもリスクが高く、トラブルが発生する可能性が大きいため、法律で厳しく規制されています。

    まとめ

    • 宅建業を営むには免許が必要(無免許営業は禁止)
    • 無免許者が宅建業を営むことをほのめかす表示・広告も禁止
    • 違反した場合は罰則がある(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)

    宅建業を適法に営むためには、必ず免許を取得し、適正な取引を行うことが求められます。不動産業に携わる場合は、このルールをしっかり理解しておくことが大切です。

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