宅建業法10条を分かりやすく解説!宅建業者名簿の閲覧義務と不動産取引の安全性

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宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)第10条では、国土交通大臣または都道府県知事が、宅地建物取引業者(以下「宅建業者」)の名簿や免許申請に関する書類を、一般の人が閲覧できるようにする義務について定めています。

宅建業法第10条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)

国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。

つまり、宅建業者の情報は一般の人々が確認できるようにしておく必要があるということです。

宅地建物取引業者名簿等の閲覧の目的

目的1:不動産会社を利用する際の安心材料

あなたが家を借りるために不動産会社を訪れたとします。しかし、その不動産会社が本当に信頼できるのか心配です。

そこで、この法律を利用すると、その会社が正式な免許を持っているのかを確認することができます。国土交通大臣や都道府県知事が提供する「宅建業者名簿」には、宅建業者の免許情報や過去の行政処分歴などが記載されているため、信頼できる会社かどうかを事前に調べることができます。

目的2:詐欺まがいの業者を回避する

ある日、Aさんは「すごくお得な土地がある」と勧められました。しかし、その業者の名前を調べると、宅建業者名簿に掲載されていませんでした。

この場合、その業者は無免許の違法業者である可能性があります。事前に調べておけば、こうした悪質業者からの被害を未然に防ぐことができます。

閲覧所の設置義務

宅建業法第10条に基づき、国土交通大臣または都道府県知事は、「宅地建物取引業者名簿閲覧所」(以下「閲覧所」)を設置しなければなりません。

つまり、宅建業者の情報を閲覧するための専用の場所を設ける必要があり、これにより一般の人々が業者の詳細情報をスムーズに確認できるようになります。

具体例

不動産の売買を考えているBさんは、自分が取引を予定している不動産会社が本当に信頼できるか不安でした。そこで、都道府県の「宅地建物取引業者名簿閲覧所」に足を運び、その会社の免許情報や過去の行政処分歴を確認しました。その結果、問題のない業者であることがわかり、安心して取引を進めることができました。

閲覧規則の告示義務

さらに、国土交通大臣または都道府県知事は、閲覧所を設置した際に、その閲覧規則を定め、閲覧所の所在地や規則を公示しなければならないとされています。

この規定の目的は、閲覧方法を明確にし、誰でも簡単に情報にアクセスできるようにすることです。

具体例

Cさんはインターネットで自分が住んでいる県の「宅地建物取引業者名簿閲覧所」を調べたところ、県のホームページに閲覧所の住所と閲覧時間が記載されていました。また、閲覧の際には身分証明書が必要であることも明示されており、スムーズに情報を取得することができました。

宅建業法10条を分かりやすく解説

この条文は、不動産取引の透明性を確保し、一般の人が宅建業者の情報を確認できるようにすることで、不正やトラブルを防ぐことを目的としています。

不動産取引は一般の人にとって高額で、慎重な判断が必要です。しかし、宅建業者の中には、免許を持っていない業者や、過去に行政処分を受けた業者も存在します。

そこで、

  • 宅建業者の免許情報
  • 過去の行政処分歴
  • 免許申請書類の内容

などを、国土交通大臣や都道府県知事が管理し、誰でも閲覧できるようにすることで、不動産取引の安全性を向上させているのです。

追加解説・補足解説

閲覧できる情報

宅建業者名簿には、以下のような情報が含まれています。

  1. 商号・名称(会社名や事業所名)
  2. 代表者の氏名
  3. 事務所の所在地
  4. 免許番号と有効期間
  5. 免許の種類(国土交通大臣免許 or 都道府県知事免許)
  6. 過去の行政処分歴
  7. 宅建士(取引士)の氏名と登録番号

閲覧方法

  • 各都道府県の宅建業課や国土交通省のウェブサイトで閲覧可能
  • 直接窓口で閲覧することも可能

まとめ

宅建業法第10条は、宅建業者の免許情報や取引に関する書類を、一般の人が自由に閲覧できるようにすることを定めています。

これにより、

  1. 消費者が安心して不動産取引を行える
  2. 不正な業者を見分けることができる
  3. 不動産市場の透明性が高まる

といったメリットがあります。

不動産取引をする際には、必ずこの情報を活用し、信頼できる業者を選びましょう。

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