AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
2.AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。
3.Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。
4.AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
【答え:3】
1・・・誤り
AはBとCの二者に売却しています。したがって二重譲渡なので、登記を備えた方が対抗力を持ちます。本肢では、Cは所有権を備えていないので、Bに対抗することはできません。(Bに対して甲土地の所有権を主張することができない)
2・・・誤り
第三者Dは詐欺による取消し「前」の第三者です。
この場合、売主は、契約の取消しを善意無過失の第三者に対抗することができません。逆に詐欺取消し前の第三者については、第三者Dが悪意または有過失の場合は、詐欺を受けた本人Aを保護します(AはDに対して甲土地の所有権を主張することができる)が、第三者Dが善意無過失の場合は、第三者を保護します(AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない)。
本肢は、詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。」となっているので誤りです。
3・・・正しい
本肢のEは「単にBに登記がないことを知っているだけでなく、それを高値で売りつけようとしている」ので「背信的悪意者」です。背信的悪意者は「対抗関係の第三者」には当たらないため、背信的悪意者Eは、登記を得ていたとしても、Bに対して甲地の所有権を主張することができません。
4・・・誤り
錯誤については、勘違いをした本人(表意者)を保護する制度なので、原則、表意者本人しか取消しを主張することができません。本肢は、「AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。」となっており、誤りです。取消しができるのは、錯誤に陥った「B」です。
平成28年度(2016年)宅建試験・過去問
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 制限行為能力者
- 問3
- 意思表示・対抗関係
- 問4
- 抵当権
- 問5
- 債権譲渡
- 問6
- 契約不適合責任
- 問7
- 賃貸借・使用者責任
- 問8
- 転貸借
- 問9
- 判決文
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 都市計画法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 監督処分
- 問27
- 媒介契約
- 問28
- 8種制限
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 重要事項説明・37条書面
- 問31
- 保証協会
- 問32
- 広告の規制
- 問33
- 報酬
- 問34
- 業務上の規制
- 問35
- 免許
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 免許の基準・免許換え
- 問38
- 宅地建物取引士
- 問39
- 35条書面・37条書面
- 問40
- 営業保証金
- 問41
- 業務上の規制
- 問42
- 37条書面
- 問43
- 8種制限
- 問44
- クーリングオフ
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物