平成28年(2016年)問26/宅建過去問

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

2.Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。

3.Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。

4.Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。


 

 

 

 

 

 

【答え:1】


Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

1・・・正しい

重要事項説明を行う義務に違反した場合、業務停止処分事由なので、重要事項説明を行わなかった場合、免許権者や業務地の知事は、その宅建業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命じることができます


Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。

2・・・誤り

宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合」は業務停止処分事由です。
そして、業務停止処分を行えるのは、免許権者もしくは業務地を管轄する知事です。
本肢では、宅建業者Aは、乙県内で業務を行っています。
したがって、Aが宅建業に関する業務において、著しく不当な行為を行った場合、乙県知事は、業務停止を命じることができます。


Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。

3・・・誤り

指示処分に従わなかった場合業務停止処分事由に該当します。
業務停止処分を行う場合、業務停止の期間は「1年以内の期間」でなければなりません。
したがって、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることはできません。


Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

4・・・誤り

貸主は宅建業を行っていないため、宅建業法は適用されません
したがって、貸主Aは重要事項説明を行う義務はないため、重要事項説明をしなくても業務停止処分になることはありません。

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平成28年度(2016年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
制限行為能力者
問3
意思表示・対抗関係
問4
抵当権
問5
債権譲渡
問6
契約不適合責任
問7
賃貸借・使用者責任
問8
転貸借
問9
判決文
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
監督処分
問27
媒介契約
問28
8種制限
問29
業務上の規制
問30
重要事項説明・37条書面
問31
保証協会
問32
広告の規制
問33
報酬
問34
業務上の規制
問35
免許
問36
重要事項説明
問37
免許の基準・免許換え
問38
宅地建物取引士
問39
35条書面・37条書面
問40
営業保証金
問41
業務上の規制
問42
37条書面
問43
8種制限
問44
クーリングオフ
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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