宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる。
2 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。
3 私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。
4 建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明瞭に表示しなければならない。
【答え:4】
1・・・誤り
居室については、
居室の開口部(窓)の面積は居室の床面積に対して1/7以上でなければなりません。
※これは建築基準法の内容ですね!
そして、上記基準を満たさない部屋については「納戸」扱いになります。
つまり、単に部屋が広いからとって「居室」となるわけではありません。
したがって、本肢のように
「居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示できる」
という記述は誤りです。
2・・・誤り
「全住戸の平均額」という記述が誤りです。
修繕積立金については1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。
ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、
そのすべての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、
「最低額及び最高額のみ」で表示することができる。
つまり、「全住戸の平均額」という部分が「最低額及び最高額のみ」であれば正しい記述となります。
このルールは、「管理費」「共益費」「修繕積立金」すべて同じです!
3・・・誤り
私道の負担部分があれば、私道負担部分の面積を表示することが必要です。5%以下でなくても、私道の負担部分があれば表示が必要です。
どういうことか分かりますか?
これはイメージできれば当たり前の話です!
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4・・・正しい
建築工事に着手した後に、その工事を相当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、
①建築工事に着手した時期
②中断していた期間
を表示しなければなりません。
平成26年(2014年)宅建試験過去問集
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