借地上建物の賃借人の保護のポイント一覧
- 建物賃借人Cが、借地期間満了を期間満了の1年前まで知らなかった場合に限り、裁判所は、建物賃借人の請求により、建物賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明け渡しについて、相当期限を与えることができる
借地上建物の賃借人の保護とは?
借地上に立てられた建物を賃借している場合、借地権者Bの持つ借地権が消滅すると、Bは敷地を利用することができなくなり、その上にある建物の賃借もできなくなります。
つまり、BC間の賃貸借契約は終了してしまいます。
でも、「すぐに出ていけ!」というのは非常に酷な話なので、以下のような保護のルールがあります。
借地契約の期間満了による終了を建物賃借人Cがその1年前まで知らなかった場合に限り、建物賃借人Cは、「土地の明渡し期間の延長を認めてください!」と裁判所に請求することができ、裁判所は、建物賃借人Cの請求により、建物賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明け渡しについて、相当期限を与えることができるとされています。
借地上建物の賃借人の保護の問題一覧
■問1
AとBとの間で、平成16年4月に、BがCから借りている土地上のB所有の建物について賃貸借契約 (期間2年) を締結し引渡しを受け、債務不履行をすることなく占有使用を継続している。平成18年3月に、借地権が存続期間の満了により終了し、Aが建物を退去し土地を明渡さなければならなくなったときは、Aが借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。 (2006-問14-4)
答え:正しい
「借地上の建物の賃借人A」が借地権の存続期間満了をその1年前までに知らなかった場合に限り、その建物賃借人Aは、裁判所に対し、土地の明渡しの猶予を請求することができます。
裁判所は、建物賃借人Aがこれを知った日から1年を超えない範囲内で土地の明渡猶予を与えることができます。
したがって本問は正しいです。
これは状況を理解しておきましょう!
もちろん「個別指導」では、図にして解説しています!
■問2
AとBとの間で、平成16年4月に、BがCから借りている土地上のB所有の建物について賃貸借契約 (期間2年) を締結し引渡しを受け、債務不履行をすることなく占有使用を継続している。平成18年3月に、借地権がBの債務不履行により解除され、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが解除されることをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。 (2006-問14-3)
答え:誤り
借地契約が借地権者の債務不履行により解除された場合、建物の賃借人Aの土地の明渡し猶予はありません。
したがって、本問は誤りです。
「個別指導」で具体例を記載しているので、その具体例を頭に入れておくと効率的な勉強ができ、理解できるでしょう!