借家権の承継の重要ポイントと解説

借家権の承継のポイント一覧

  1. 借家の賃借人が相続人なしに死亡した場合、原則、特別縁故者が借家権を相続する
  2. 特別縁故者が、「賃借人が相続人なしに死亡したこと」を知ってから1か月以内に、賃貸人に反対の意思表示をした時は、特別縁故者は、借家権を承継しない

借家権の承継とは?

居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、事実上の夫婦または養親子と同様の関係にあった同居者特別縁故者という)がいるときは、その特別縁故者は、借家権を承継します。

ただし、その同居人が、賃借人が相続人なしに死亡したことを知ってから1か月以内に、賃貸人に反対の意思表示(もう住みません!)をした時は、特別縁故者は、借家権を承継しません

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借家権の承継の問題一覧

■問1
A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合、Bが死亡しても賃貸借契約は終了せず賃借権はBの相続人に相続される。 (2009-問12-4)

 

答え:正しい

賃借人が死亡しても賃貸借契約は終了せず、賃借権は相続人に承継されます。したがって、本問は正しいですね!


■問2
Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。 (2011-問2-2)

 

答え:誤り

原則、当事者の権利義務は、相続をすることができます。

例外として覚えておくべきものは
一身専属的な権利(一身専属権)です。これは相続できません。
例えば、生活保護費の受給権利です。

これは、この「個人」に与えられた対する権利なので相続できません。

運転免許や弁護士資格なども同じ理由で相続できません。

本肢は例外に該当しないため、原則通り相続できます。

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