地上権のポイント一覧
- 地上権の対抗要件は「地上権の登記」。ただし、建物所有目的で地上権を設定した場合、建物を登記することでも対抗要件を備える
- 地上権は、地上権設定者(地主)の承諾なく、第三者に譲渡することができる
- 地上権の設定期間について、制限はない→永久地上権も可能
- 地上権は、無償でも有償でもよい
地上権とは?
地上権は、他人の土地を工作物または、竹木を所有するために使用できる物権です。
地上権は物権なので、登記をすることで、第三者に対抗することができ(登記が対抗要件)、地上権設定者には、登記の協力義務があります。
地上権者は、物権なので、地上権設定者(地主)の承諾なく、地上権を第三者に譲渡することができます。
地上権の設定期間について、制限はありません。
長くても、短くても大丈夫です。なので、地上権の設定期間を「永久」とする永久地上権も可能です。
地上権は、無償でも有償でもよいです。
借地借家法と地上権
建物所有目的で地上権を設定した場合、借地借家法が適用され、地上権を登記していなくても、建物を登記することで、対抗要件を備えます。