平成25年(2013年)問39/宅建過去問

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。

2.保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

3.保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

4.宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。


 

 

 

 

【答え:1】

>>保証協会の概要はこちら


1.保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。

1・・・正しい

保証協会は、必ず行わなければならない業務は以下3つです。

  1. 苦情の解決
    社員(宅建業者)が取り扱った宅建業取引における苦情の解決をし苦情の申出・解決の結果について、社員に周知させなければなりません。
  2. 研修業務
    保証協会は取引士や宅建業者の社員もしくは、社員になろうとしている者に対して、研修をしなければなりません。
  3. 弁済業務
    社員(宅建業者)との取引によって相手方が損害を被った場合、その損害を弁済しなければなりません。

本肢は1にあたります。


2.保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

2・・・誤り

保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちに免許権者に報告しなければなりません。
つまり、加入について免許権者に報告するのは、保証協会であって宅建業者ではありません。


3.保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

3・・・誤り

保証協会が損害を受けた者に、弁済業務保証金が還付した場合は、保証協会は社員に対し、還付充当金保証協会に納付するように通知します。
社員(宅建業者)が、直接、供託所に供託するわけではありません。
これはある考え方を理解していれば当然のことです!この考え方は保証協会のおいて非常に重要なことで、理解学習の一つなので個別指導でお伝えします!こういった考え方を知っているかどうかで「勉強して実力が上がる人」と「勉強しても実力が上がらない人」に分かれるといっても過言ではありません!あなたもぜひこの考え方を習得してください!


4.宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

4・・・誤り

保証協会に加入しようとする宅建業者は、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を現金で納付しなければなりません。
加入してから納付するのでは遅いですね!


全て基本問題です。
絶対解けないといけない問題です。

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平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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