平成25年(2013年)問20/宅建過去問

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

2.換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。

3.個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

4.個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。


 

 

 

 

【答え:1

>>土地区画整理事業とは


1.個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

1・・・正しい

換地処分は、原則として、換地計画にかかる区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後に、行わなければなりません。
ただし、例外として規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、全部の工事が完了する前であっても換地処分をすることはできます。 基本事項ですね!


2.換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。

2・・・誤り

換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して行います。 公告しては行いません


3.個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

3・・・誤り

そもそも、個人施行の場合、土地区画整理審議会自体ありません。
土地画整理審議会を設置するのは、公的施行の場合です。
この時点で誤りということはわかります。
ちなみに、保留地とは、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、取っておく土地を指します。


4.個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。

4・・・誤り

仮換地を指定しようとする場合においては、個人施行者の場合、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者及び仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要があります。
組合施行の場合は総会等の同意
区画整理会社の場合は宅地の所有者・借地権者のうち各2/3以上の人数および宅地の面積2/3の物の同意
公的施行
の場合は土地区画整理審議会の意見を聴く必要である。


すべての基本問題なので全て解答できないといけませんね!

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平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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