平成25年(2013年)問34/宅建過去問

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。

2.Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。Bは、翌週の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。

3.Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地 の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについて Bは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。

4.Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払っ た。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。


 

 

 

 

 

【答え:3】

>>クーリングオフのポイント


1.Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。

1・・・誤り

買主が自ら喫茶店で申し込みたいといって申し出た場合であっても、喫茶店は「クーリングオフができない場所」には該当しません。つまり、原則、クーリングオフができます
そして、クーリングオフによって契約解除を行った場合、売主A社が受領した手付金その他の金銭は全額を返還しなければなりません。
ちなみに、「自宅で申し込みたい」「勤務先で申し込みたい」と買主が自ら言って、その場所で申し込んだ場合は自宅と勤務先は「クーリングオフができない場所」になります。


2.Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。Bは、翌週の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。

2・・・誤り

クーリング・オフができるは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日以内です。
本肢では、月曜に告知を受けているから、この日を含めて8日間(翌週の月曜日まで)はクーリングオフができます。
月:1日目
火:2日目
水:3日目
木:4日目
金:5日目
土:6日目
日:7日目
月:8日目
ここまでは解除できます。
しかし、次の火曜日(9日目)になったらクーリングオフができなくなります。


3.Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地 の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについて Bは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。

3・・・正しい

本肢のハウスメーカーは売主A社より代理又は媒介の依頼は受けていません。つまり、当該ハウスメーカーの事務所は「クーリングオフできない場所ではありません。」
したがって、クーリング・オフについて書面で告げられから8日以内に書面を発送すれば、解除することができます。
本肢では書面で告げられてから6日後に書面を発送しているので、クーリングオフができます(解除ができる)。


4.Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払っ た。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

4・・・誤り

テント張りの案内所は土地に定着していないから、「クーリングオフができない場所ではありません。」
つまり、原則、クーリングオフができます。
ただし例外として、
1.クーリング・オフについて書面で告げられから8日を経過した場合
2.物件の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払ったとき
の場合はクーリングオフができません。
本肢は、代金全額を支払っているが、物件の引渡しは受けていないので上記2には該当しないですし、
1について、クーリングオフについて書面で告げられたと記述されていません。
つまり、クーリングオフができます。


全て重要問題で、基本問題です。得点できるようにしましょう。

令和6年度 個別指導開講

平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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