建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。
イ. 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
ウ. 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
エ. 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
【答え:4】
ア・・・誤り
居室の天井の高さは、2.1m以上でなければなりません。
そして、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さを天井の高さとします。
ちなみに天井の高さは、室の床面から測った高さです。
つまり、「一番低い部分」が誤りです。平均の高さが2.1m以上であれば一番低い部分が2.1m未満でも構いません。
イ・・・誤り
屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません。
「1階のバルコニー」については手すりを設置しなくても構いせん。
本肢は、「各階のバルコニー」と記述されているため1階も設置義務があるという記述になります。そのため誤りです。
普通に考えても、1階に手すりが必要というのは誤りとわかるはずです。
ウ・・・誤り
居室を有する建築物は、その居室内において「石綿」や「ホルムアルデヒド」及び「クロルピリホス」の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければなりません。
本肢は、政令で定める物質は、「ホルムアルデヒドのみ」であるという部分が誤りです。
クロルピリホスも政令で定める物質です。
エ・・・誤り
非常用の昇降機を設置することが義務付けられるのは、高さが31mを超える建築物です。 一方、避雷設備を設置することが義務付けられるのは、高さが20mを超える建築物です。
エは基本問題ですが、その他は知らない方も多いでしょう。
個数問題ですし、解けなくても仕方がない問題です!
平成25年(2013年)宅建試験過去問集
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- 問29
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- 問30
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- 問35
- 37条書面
- 問36
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- 問40
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- 問43
- 宅建業法総合
- 問44
- 宅建士
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- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
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- 統計
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- 土地
- 問50
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