平成25年(2013年)問13/宅建過去問

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。

2.区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。

3.管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

4.一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。


 

 

 

 

【答え:1】


1.区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。

1・・・誤り

集会において議決権を行使できるのは、原則、区分所有者です。
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(例えば、賃借人)は議決権は行使できません。


2.区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。

2・・・正しい

集会においては、原則、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となります。
規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合はそれに従います。
この問題はしっかりルールを整理した方がいいですね!問題文・ルールがややこしいので、きちんと理解しておきましょう!個別指導ではこの点をしっかり整理して解説しています


3.管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

3・・・正しい

管理者は、集会において、毎年1回、その事務に関する報告をしなければなりません。


4.一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

4・・・正しい

一部共用部分は、原則、それを共用すべき区分所有者のみの共有に属します。これも関連ポイントも学習した方が効率的です!少しややこしいポイントになりますが個別指導では、表にして解説しています!


1は明らかに誤りなので、絶対落としてはいけない問題ですね!

令和6年度 個別指導開講

平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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