借家権の承継のポイント一覧
- 借家の賃借人が相続人なしに死亡した場合、原則、特別縁故者が借家権を相続する
- 特別縁故者が、「賃借人が相続人なしに死亡したこと」を知ってから1か月以内に、賃貸人に反対の意思表示をした時は、特別縁故者は、借家権を承継しない
借家権の承継とは?
居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、事実上の夫婦または養親子と同様の関係にあった同居者(特別縁故者という)がいるときは、その特別縁故者は、借家権を承継します。
ただし、その同居人が、賃借人が相続人なしに死亡したことを知ってから1か月以内に、賃貸人に反対の意思表示(もう住みません!)をした時は、特別縁故者は、借家権を承継しません。
借家権の承継の問題一覧
■問1
A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合、Bが死亡しても賃貸借契約は終了せず賃借権はBの相続人に相続される。 (2009-問12-4)
答え:正しい
賃借人が死亡しても賃貸借契約は終了せず、賃借権は相続人に承継されます。したがって、本問は正しいですね!
■問2
Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。 (2011-問2-2)
答え:誤り
原則、当事者の権利義務は、相続をすることができます。
例外として覚えておくべきものは
一身専属的な権利(一身専属権)です。これは相続できません。
例えば、生活保護費の受給権利です。
これは、この「個人」に与えられた対する権利なので相続できません。
運転免許や弁護士資格なども同じ理由で相続できません。
本肢は例外に該当しないため、原則通り相続できます。