造作買取請求権とは、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作(エアコン・畳・建具など)を、賃貸借の終了時に時価で買い取るよう賃貸人に請求できる権利です(借地借家法33条)。宅建試験では建物買取請求権や留置権との混同を狙う出題が頻出するため、違いを正確に押さえることが合格のカギになります。
造作買取請求権の3つの重要ポイント
- 請求できる時期:期間満了または解約申入れによる終了時(※債務不履行解除では請求不可)
- 買取金額:造作の「時価」(設置費用ではない)
- 特約による排除:造作買取請求権を認めない特約は有効(普通借家・定期借家いずれも可)
造作とは?具体例で理解する
造作とは、建物に設置された物で取り外しが比較的容易なものを指します。
- 造作に該当するもの:エアコン、畳、建具、温水器など
- 造作に該当しないもの:張り替えた外壁タイル、張り替えた床板(→有益費に該当)
造作は賃借人の所有物であり、賃貸人の同意を得て付加したものが買取請求の対象となります。無断で取り付けた場合は請求できません。
造作買取請求権と建物買取請求権の違い【比較表】
| 造作買取請求権 | 建物買取請求権 | |
|---|---|---|
| 対象 | 建物の賃貸借(借家) | 土地の賃貸借(借地) |
| 誰が誰に | 借主 → 貸主(オーナー) | 借地権者 → 地主 |
| 買取対象物 | 造作(エアコン等) | 建物そのもの |
| 特約で排除 | できる(有効) | できない(無効) |
宅建試験では「特約で排除できるか」を入れ替えて問う出題が定番です。造作=排除OK、建物=排除NG とセットで覚えましょう。
同時履行の抗弁権・留置権は主張できない
造作買取請求権に関して最も問われるのが、「賃貸人が造作代金を払わないとき、賃借人は建物の明渡しを拒めるか?」という論点です。
結論:拒めません。同時履行の抗弁権も留置権も主張できません。
理由
造作買取請求権は「造作に関して生じた債権」であり、「建物の賃貸借に関して生じた債権」ではありません。したがって、建物の明渡義務とは同時履行の関係に立ちません。
具体例
賃借人がエアコン代5万円の支払いを求めて明渡しを拒んだ場合、賃貸人には毎日賃料相当額の損害が発生し続けます。判例は、この損害の不均衡を理由に、賃借人の同時履行の抗弁権を否定しています。
有益費・必要費との違い
取り外しが難しく建物と一体化したものの費用は有益費として扱われます。
- 造作:取り外しが容易(エアコン等)→ 造作買取請求権で請求
- 有益費:建物と一体化(外壁タイル・床板の張替え等)→ 有益費償還請求権で請求
- 必要費:建物の維持保存に必要な費用(雨漏り修繕等)→ 直ちに償還請求可能
有益費償還請求権は建物に関して生じた債権であるため、造作買取請求権と異なり留置権を主張できる点に注意が必要です。
造作買取請求権が認められないケース
- 賃借人の債務不履行(賃料不払い等)を理由に契約が解除された場合
- 賃貸人の同意なく付加した造作の場合
- 造作買取請求権を排除する特約がある場合
まとめ:宅建で問われるポイント整理
- 造作買取請求権は賃貸人の同意を得た造作について、契約終了時に時価で買取請求できる権利
- 同時履行の抗弁権・留置権は主張できない(建物明渡しは拒めない)
- 排除特約は有効(建物買取請求権は排除不可と混同しない)
- 債務不履行解除では造作買取請求権を行使できない
- 有益費との区別は「取り外しの容易さ」で判断する






