賃借権の譲渡、目的物の転貸のポイント一覧
- 賃借権を譲渡したり、転貸する場合、原則、賃貸人の承諾が必要
- 無断転貸(無断で賃借権譲渡)があった場合、信頼関係が壊したという事情がある場合に限って解除できる
原則、賃借権を譲渡する場合や転貸(又貸し)する場合は、賃貸人(貸主、オーナー)の承諾が必要です。
そして、この承諾の意思表示は、賃借人でも転借人に対して行っても有効とされており、万一、転貸借契約前に、この意思表示をしたとしても、この意思表示は撤回することができません。
賃借権を無断転貸、無断譲渡をした場合
賃借権の無断譲渡(賃貸人に無断で第三者に譲渡)や無断転貸(賃貸人に無断で第三者に貸す)がなされて、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が壊したという事情があれば、無催告で解除することができます。
しかし、信頼関係を壊したと言えない場合、賃貸人は賃貸借契約について解除できないとしています。
例えば、転借人が賃借人の娘である場合や、以前から一緒に住んでいた者などは信頼関係を壊す事情に該当しません。
普通に考えると、貸主に無断で違う人に貸したりすることは許されないように思えますが、そこのところは注意しましょう。