「敷金」の重要ポイントと解説

敷金のポイント一覧

  1. 賃借人は、賃貸人に対し、敷金を債務の弁済に充てることを請求することができない
  2. 契約期間中に「賃貸人」が変更した場合、新賃貸人Bが、賃借人に対して敷金を返還する義務を負う
  3. 契約期間中に「賃借人」が変更した場合、敷金は、旧賃借人Cに返還しなければならない

敷金とは?

敷金とは、賃借人が物(建物)を借りるときに、賃貸人(オーナー)に預けるお金を言います。なぜ、お金を事前に預けるのかというと、①賃借人が賃料を滞納したり、②賃借人が建物を返すときに、建物の一部を壊していて、修繕費用が掛かる場合に、賃借人がキチンをお金を払えないときに備えて、契約締結時に敷金を賃貸人に預けます。

もちろん、賃料の滞納もなく、建物をきれいに使っていれば、預けた敷金は、明渡後に返してもらえます。

注意点

賃借人は、賃貸人に対し、「滞納した分は、敷金から引いておいてください!(敷金を債務の弁済に充てること)」と請求することができません

契約期間中に「賃貸人」が変わった場合

賃借人は、賃貸人Aから建物を借りて、賃貸人Aに敷金を預けました。

その後、契約期間中に、賃貸人Aが、建物をBに売却しました。

この場合、賃貸人(オーナー)がAからBに変更します。(新賃貸人B)

その後、契約期間が満了し、賃借人が、新賃貸人Bに建物を明け渡した場合、新賃貸人Bが、賃借人に対して敷金を返還する義務を負います

契約期間中に「賃借人」が変わった場合

賃借人Cは、賃貸人から建物を借りて、賃貸人に敷金を預けました。

その後、契約期間中に、賃借人Cが、賃貸人の承諾を得て、賃借権をDに譲渡しました。

この場合、賃借人(借主)がCからDに変更します。(新賃借人D)

この時、敷金は、旧賃借人Cに返還しなければなりません。

つまり、敷金は新賃借人Dに承継されません(引き継がれません)。

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