建物賃料の増減額請求のポイント一覧
普通借家権 (普通建物賃貸借) |
定期借家権 (定期建物賃貸借) |
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増額しない旨の特約 | 有効 | 有効 |
減額しない旨の特約 | 無効 | 有効 |
- 賃貸人からの増額請求について協議が調わない場合、増額を正当とする裁判所の判決がなされるまでは、賃借人は相当と認める額の賃料を支払えばよい。
- 賃借人からの減額請求について協議が調わない場合、減額を正当とする裁判所の判決がなされるまでは、賃貸人は相当と認める額の建物の借賃の支払いを請求することができる。
- その後の裁判の結果で、受領または、支払済み賃料に過不足があれば、年1割の割合による利息で返還もしくは追加支払をしなければならない。
建物賃料の増減額請求とは?
地価の高騰や、税金の増減などで、建物賃料が不相当となった場合、当事者は将来に向かって借賃の増額請求・減額請求をすることができます。
増額請求しない旨の特約 と 減額請求しない旨の特約
普通建物賃貸借契約の場合
普通建物賃貸借契約において、一定期間、増額しない旨の特約がある場合、その期間内においては、増額請求はできません。(増額請求は有効)
普通建物賃貸借契約において、一定期間、減額しない旨の特約がある場合、賃借人に不利になるので、特約自体無効となり、減額請求はできます。
定期建物賃貸借の場合
定期建物賃貸借契約において、一定期間、増額しない旨の特約がある場合、その期間内においては、増額請求はできません。(増額請求は有効)
定期建物賃貸借契約において、一定期間、減額しない旨の特約がある場合も、特約は有効となり、減額請求はできません。
協議が調わない場合
建物賃料についての増減について、賃貸人と賃借人とが協議を行うのですが、協議が整わない場合はどうなるのでしょうか?
賃貸人からの増額請求について協議が調わない場合、増額を正当とする裁判所の判決がなされるまでは、賃借人は相当と認める額の賃料を支払えば足ります。
賃借人からの減額請求について協議が調わない場合、減額を正当とする裁判所の判決がなされるまでは、賃貸人は相当と認める額の建物の借賃の支払いを請求することができます。
その後の裁判の結果で、受領または、支払済み賃料に過不足があれば、年1割の割合による利息で返還もしくは追加支払をしなければなりません。
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