「使用貸借」の重要ポイントと解説

使用貸借のポイント一覧

  1. 使用貸借は、貸主と借主の合意によって成立し、効力が生じる(諾成契約)
  2. 契約した後、借主が借用物を受け取るまでであれば、貸主は、一方的に契約を解除することができる
  3. 使用貸借では、借主は、いつでも契約の解除をすることができる
  4. 必要費は、借主負担

使用貸借とは?

使用貸借とは、無償で物の貸し借りをすることです。

貸主はある物を引き渡すことを約束します。一方、借主は、その受け取った物を無償で使用して、契約が終了したときに返還をすることを約束します。この約束によって使用貸借契約の効力が生じる(諾成契約)

使用貸借契約の解除

借主が借用物を受け取るまで

契約した後、借主が借用物(借りた物)を受け取るまでであれば、貸主は、一方的に契約を解除することができます

ただし、書面で使用貸借契約した場合は、一方的な解除はできません。

借主は、いつでも契約の解除をすることができます

「期間の定めがなく」「使用・収益の目的が定められている」場合

借主が使用・収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、契約の解除をすることができます

例えば、Aが運動会を撮影するために、Bからカメラを借りた場合、「期間の定めはない」ですが、「運動会を撮影する」という目的が定められています。この場合、運動会が終わったら、Bは契約解除をして、カメラを返してもらえます。

また、借主は、いつでも契約の解除をすることができます

「使用貸借の期間」と「使用・収益の目的」の両方を定めなかった場合

貸主は、いつでも契約の解除をすることができます。

借主も、いつでも契約の解除をすることができます

費用

借主は借用物の通常の必要費は自分で負担しないといけません。

例えば、カメラを無償で借りて、カメラの電池がなくなった場合、電池の費用は借主が自分で買わないといけません。

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借主による収去

借主は、借用物を受け取った後に、借用物に何か付属させた場合、使用貸借が終了したときに、付属させた物を収去する(取り除く)義務を負います。

例えば、借りたカメラにシールを張ったのであれば、返す時にそのシールははがして、貸主に返還しないといけません。

ただし、「借用物から分離することができない物」又は「借用物から分離するのに過分の費用を要する物」については、仕方ないので、収去しなくても大丈夫です。

借りた物に損傷を与えた場合

借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に戻す義務(原状回復義務)を負います。つまり、損害賠償義務を負います。

ただし、その損傷が借主の責任でない事由によるものであるとき(借主に過失がないとき)は、借主は損害賠償義務は負いません。

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