平成25年(2013年)問9/宅建過去問

Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した (なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。

2.Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。

3.事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。

4.事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。


 

 

 

 

これは、使用者責任の基本的な問題です!この問題は得点源なので絶対おとしてはいけない問題です!

>> 使用者責任の概要はこちら

【答え:1】


1.Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。

1・・・正しい

本肢はBとD双方を加害者とみた問題です。
A : 使用者・会社
B : 従業員(加害者)
C : 被害者
D : 加害者
この場合、Bの使用者であるAは使用者責任を負い、AはCの損害の全責任を負います。
そして、
Aが、Bの使用者として、全額賠償したわけです。
この場合、他の加害者Dに対して、過失の割合に応じて求償できます。
もちろん、Aは加害者である本人Bに対して、
「信義則上相当と認められる限度」で求償できます。(選択肢2の答え)


2.Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。

2・・・誤り

本肢はBを加害者とみた問題です。
A : 使用者・会社
B : 従業員(加害者)
C : 被害者
D : 被害者
Bの使用人Aが、従業員のBの代わりに、Dに対して全額賠償したわけです。
この場合、 Aは、加害者である本人Bに対して、
信義則上相当と認められる限度で求償できます。


3.事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。

3・・・誤り

本肢はBとD双方を加害者とみた問題です。
A : 使用者・会社
B : 従業員(加害者)
C : 被害者
D : 加害者
BとDはどちらも不法行為者です。
共同不法行為における不法行為者の債務は不真正連帯債務です。
さらに、Aは使用者責任として、Bの債務を負うので、
Cは、AにもBにもDにも全額弁済を請求できます。

したがって、「CはDに対して損害賠償を請求することはできない。」という記述は誤りです。


4.事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。

4・・・誤り

本肢はBを加害者とみた問題です。
A : 使用者・会社
B : 従業員(加害者)
C : 被害者
D : 被害者
被害者Dは、加害者であるBにも損害賠償請求できますし、使用者責任を負っているAに対しても損害賠償請求ができます。

したがって、「DはBに対して損害賠償を請求することはできない。」という記述は誤りです。


これは過去問で直接的には出題されていませんが、使用者責任に関するポイントは過去問と同じです。解けないといけないですね!

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平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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