次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の 事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。
1.保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の際に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意したものと解される。
2.期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う趣旨で合意した場合には、賃借人の未払賃料が1年分に及んだとしても、賃貸人が保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる事情がなければ、保証人は当該金額の支払義務を負う。
3.期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合、更新後の未払賃料について保証人の責任は及ぶものの、更新後に賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務には保証人の責任は及ばない。
4.期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う旨の合意をしたものと解される場合であって、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められるときには、保証人は更新後の賃借人の債務について保証の責任を負わない。
本問は読解力が問われます。
でも、読解力で簡単につくの? そう簡単には付かないのでは?
そう思っていませんか?
実は私もそう思っていました(*_*)
恥ずかしいのではあまり言いたくないのですが、私の国語力は相当低かったです。。。
勉強はしていたのですが、勉強していない人よりも国語の点数が低いんです。だから、どうしようもないと思っていました。
でも、宅建の勉強を始めて、気づいたんです!
単に問題の読み方を知らなかっただけということに。。。
問題の読み方をマスターしてから、一気に実力が上がりました(^^)
なんで、問題の読み方を教えてくれなかったんだろう?
単に解説があるだけじゃ実力は上がらないじゃないか!!
と思いました!
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【答え:3】
判決文をまとめると
①原則:期間の定めのある建物賃貸借の保証人は、更新後の賃借人の債務についても保証する
②例外1:反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がある場合、保証人は保証を負わない
③例外2:賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合、保証人は保証を負わない
1・・・正しい
①、②より正しい
2・・・正しい
①、③より正しい
3・・・誤り
①より、更新後の賃借人の債務についても、保証人は責任を負います。
そして、更新後、賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務も、もちろん保証人の責任は及びます。
②、③の例外に当てはまりません。
4・・・正しい
③より正しい
判決文自体もともと知らなくても、
判決文自体分かりやすいので、解けるでしょう!
判決文自体分からない方は、勉強の仕方を変えない限り、いつまで経っても解けるようにはなりません。
平成25年(2013年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 未成年者
- 問3
- 囲繞地通行権・地役権
- 問4
- 留置権
- 問5
- 抵当権
- 問6
- 物上保証・物上代位
- 問7
- 保証
- 問8
- 事務管理・賃貸借
- 問9
- 使用者責任・不法行為
- 問10
- 相続
- 問11
- 定期建物賃貸借
- 問12
- 借地権
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- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
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- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法・開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
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- 問30
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- 37条書面
- 問36
- 37条書面
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- 損害賠償額の予定・違約金
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- 宅建業法総合
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