独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。
2.機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
3.機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っている。
4.機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。
【答え:1】
1・・・誤り
金融機関の貸付債権の譲受けの対象となるのは、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付債権だけでなく、土地や借地権の取得のための貸付債権も含まれます。
2・・・正しい
機構は、原則、直接融資を行いませんが、
・災害の復興・予防に関する住宅資金
・財形住宅貯蓄を行っている勤労者の持家建設資金
・子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅の建設資金など、
については直接融資を行っています。
3・・・正しい
住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、遺族の方は残りの住宅ローンを払わないといけません。しかし、数千万円もローンが残っていたのでは困りますよね。
そのために、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払う制度があります。
これが団体信用生命保険です。
住宅金融支援機構が保険契約者および保険金受取人となり、お客様(債務者)を被保険者(加入者)とする団体信用生命保険契約を生命保険会社と締結し、被保険者の死亡時等に生命保険会社から支払われる保険金によって残りの住宅ローンを弁済します。
4・・・正しい
証券化支援事業(買取型)において、買取りの対象となるのは、「自ら居住する住宅建設資金」だけでなく「親族の居住の用に供する住宅建設資金」に関する貸付債権も対象です。
1、3は知らない方もいると思うので、得点できなくても気にする必要はありません。
平成25年(2013年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 未成年者
- 問3
- 囲繞地通行権・地役権
- 問4
- 留置権
- 問5
- 抵当権
- 問6
- 物上保証・物上代位
- 問7
- 保証
- 問8
- 事務管理・賃貸借
- 問9
- 使用者責任・不法行為
- 問10
- 相続
- 問11
- 定期建物賃貸借
- 問12
- 借地権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法・開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- その他法令 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許の基準
- 問27
- 営業保証金
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 重要事項説明
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
- 問33
- 重要事項説明
- 問34
- クーリングオフ
- 問35
- 37条書面
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 報酬
- 問38
- 損害賠償額の予定・違約金
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 手付金等の保全措置
- 問41
- 従業者名簿・帳簿
- 問42
- 監督処分
- 問43
- 宅建業法総合
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物