平成25年(2013年)問38/宅建過去問

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に通知された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の契約不適合についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。

イ A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。

ウ  A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。

1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし


 

 

 

 

【答え:2】


ア A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に通知された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の契約不適合についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。

ア・・・誤り

契約不適合責任について、原則、民法よりも買主に不利な内容の特約をすることができません
しかし、例外として宅建業法では、契約不適合に関する通知期間を「引渡し後2年以上」とすることは許されています。

民法では「売買の目的物の品質又は種類に関する契約不適合があったときは、売主に担保責任が生じる」としています。
本問をみると「引渡後2年以内に通知された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負うとする特約」となっており、民法の規定よりも責任範囲が狭くなっているので、本特約を定めることはできません。
したがって、誤りです。


イ A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。

イ・・・正しい

損害賠償の予定額と違約金の額の合計額が代金の10分の2を超えてはいけません。
超えて特約した場合は、超えた部分のみ無効となり、10分の2になります。
本肢では、代金の10分の2は700万です。
そのため、損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約は宅建業法違反しません。

>>損害賠償額の予定の概要はこちら


ウ  A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。

ウ・・・誤り

原則、買主が売主に与える手付は、特に定めがなかったとしても解約手付となります。
つまり、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して、また、売主は手付金の倍額を買主に償還して、契約の解除をすることができます。
そして、これよりも 買主に不利な特約は無効となります。
本肢の場合、売主からの解除する場合の記述について、「受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払う」という点は、②よりも買主にとって有利な特約であるから、無効とはならず有効です。
一方、買主からの解除する場合の記述について、「支払済みの手付金及び中間金を放棄」という点は、①よりも買主にとって不利な特約になります。なぜなら、中間金も放棄しないといけないからです。
つまり、本特約は有効ではありません。


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平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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