宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dか ら戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはい くつあるか。なお、土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
ア A社はBから356万4000円の報酬を受領し、C社はDから178万2000円の報酬を受領した。
イ A社はBから2,300,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,500,000円の報酬を受領した。
ウ A社はBから1,736,640円の報酬を受領し、C社はDから1,736,640円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし
【答え:1】
土地付建物の代金は5500万円(うち、土地代金は2200万円)
売主B----買主D
| |
業者A 業者C
(代理) (媒介)
まず、報酬計算する場合、物件の価額を考えなければなりません。
建物については消費税がかかってきますが、土地については消費税はかかりません。
そして、建物の物件価額は消費税を抜いた額を基に報酬計算します。
そうすると、
土地:2200万円
建物:3300万円(消費税含む)→本体価格:3000万円
となります。
つまり、報酬計算の基となる物件価額は5200万円となるわけです。
■A社が受け取れる報酬の上限・・・条件1
(5200万円×3%+6万円)×2=324万円
これに消費税10%を乗じて、356万4000円
■C社が受け取れる報酬の上限・・・条件2
5200万円×3%+6万円=162万円
これに消費税10%を乗じて、178万2000円
■AとCが受け取れる報酬額の合計の上限・・・条件3
代理と同じ356万4000円
ア・・・違反する
A社とC社の報酬の合計が534万6000円です。
A社とC社の報酬の合計が、356万4000円を超えるため条件3に違反します。
イ・・・違反する
A社とC社の報酬の合計が380万円です。
本肢も、ア同様
A社とC社の報酬の合計をすると、356万4000円を超えるため条件3に違反します。
ウ・・・違反しない
条件1~3すべてを満たしています。
また、依頼者の依頼に基づき、費用負担の承諾を得て行った遠隔地への現地調査に要した費用は報酬とは別に受け取ることができます。
つまり、宅建業法に違反しません。
基本的な内容なので絶対得点しましょう!
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平成25年(2013年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 未成年者
- 問3
- 囲繞地通行権・地役権
- 問4
- 留置権
- 問5
- 抵当権
- 問6
- 物上保証・物上代位
- 問7
- 保証
- 問8
- 事務管理・賃貸借
- 問9
- 使用者責任・不法行為
- 問10
- 相続
- 問11
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- 問12
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- 問13
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- 都市計画法
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- 建築基準法
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- 37条書面
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- 特定住宅瑕疵担保責任
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