宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
2.信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
3.宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
4.宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
【答え:1】
1・・・正しい
営業保証金は万一取引先に損害を与えた時、損害賠償できないといけないので、それを保証するために事前に預けているだけです。
免許の取消処分を受けて、以後、宅建業を行わないのであれば、営業保証金を取り戻すことはできます。基本的な問題ですね!
2・・・誤り
信託業法3条の免許を受けた信託会社は、宅建業の免許を受ける必要はなく、国土交通大臣に届け出るだけで宅建業を営むことができます。
上記信託会社は、免許取消の規定は適用されないので、免許取消処分を受けることもありません。これは関連ポイントが復習あるので、まとめて学習すると効率的です!なので、個別指導では、効率的な学習ができるようにまとめて解説します!
3・・・誤り
営業保証金の保管替え制度を利用できるのは「金銭のみ」で営業保証金を供託しているときだけです。「証券のみ」「金銭+証券」で供託している場合、保管替えはできません。本問は、「国債証券」で営業保証金を供託しているので、「保管替え」はできず、「二重供託」をしなければなりません。
4・・・誤り
営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、
宅建業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。
「供託額に不足を生じた日から2週間」という記述が誤りです。
1は確実に正しいので、得点できるはずです。
平成25年(2013年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 未成年者
- 問3
- 囲繞地通行権・地役権
- 問4
- 留置権
- 問5
- 抵当権
- 問6
- 物上保証・物上代位
- 問7
- 保証
- 問8
- 事務管理・賃貸借
- 問9
- 使用者責任・不法行為
- 問10
- 相続
- 問11
- 定期建物賃貸借
- 問12
- 借地権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法・開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- その他法令 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許の基準
- 問27
- 営業保証金
- 問28
- 媒介契約
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- 重要事項説明
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
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- 重要事項説明
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- 37条書面
- 問36
- 37条書面
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- 報酬
- 問38
- 損害賠償額の予定・違約金
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- 保証協会
- 問40
- 手付金等の保全措置
- 問41
- 従業者名簿・帳簿
- 問42
- 監督処分
- 問43
- 宅建業法総合
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物