印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。
2.土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。
3.一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。
4.「建物の電気工事に係る請負金額は2,200万円(うち消費税額及び地方消費税額が200万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,100万円である。
【答え:3】
1・・・誤り
印紙税は、契約書や領収書などの課税文書に印紙をはり付け、消印することで納税したことになります。
そして、消印する場合、課税文書と印紙の両方にかかるように、印鑑を押したり(印章)、署名をしたりしなければなりません。
印章・署名は、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者でも構いません。
つまり、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても納税したことになります。
2・・・誤り
売買契約を媒介した宅建業者は契約当事者ではないが、契約に参加しているため、宅建業者Cが保存する契約書も課税文書となり、印紙税が課税されます。
3・・・正しい
1つの契約書に、「土地の譲渡契約(売買契約)」「建物の建築請負契約」の2つが記載されている場合、大きい方の金額が印紙税の課税標準(記載金額)となります。
つまり、本肢の場合、記載金額は5000万円です。
4・・・誤り
課税文書に、「消費税・地方消費税の金額が記入されている」場合、
または「税込価格及び税抜価格の記載により消費税額・地方消費税が明らかな場合」は消費税額等を差し引いた金額が記載金額となります。
つまり、本肢の工事請負契約書の記載金額は、2000万円です。
3は過去にも出題されている基本問題なので、得点しましょう!
平成25年(2013年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 未成年者
- 問3
- 囲繞地通行権・地役権
- 問4
- 留置権
- 問5
- 抵当権
- 問6
- 物上保証・物上代位
- 問7
- 保証
- 問8
- 事務管理・賃貸借
- 問9
- 使用者責任・不法行為
- 問10
- 相続
- 問11
- 定期建物賃貸借
- 問12
- 借地権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法・開発許可
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- その他法令 国土利用計画法
- 問23
- 印紙税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許の基準
- 問27
- 営業保証金
- 問28
- 媒介契約
- 問29
- 重要事項説明
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
- 問33
- 重要事項説明
- 問34
- クーリングオフ
- 問35
- 37条書面
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 報酬
- 問38
- 損害賠償額の予定・違約金
- 問39
- 保証協会
- 問40
- 手付金等の保全措置
- 問41
- 従業者名簿・帳簿
- 問42
- 監督処分
- 問43
- 宅建業法総合
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物