農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。
2.雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
3.国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
4.農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
【答え:4】
1・・・誤り
農地・採草放牧地の借主の第三者に対する対抗要件は「登記」もしくは「引渡し」です。
つまり、農地・採草放牧地の借主は登記を備えていなくても、引渡しを受けていれば第三者(農地について所有権を取得した者)に対抗することができます。
2・・・誤り
農地法でいう「農地」に該当するかどうかは、現況で判断します。
つまり、土地登記簿上の地目は関係ありません。
したがって、本肢のように登記簿上の地目が雑種地であっても、現に耕作の目的に供されているのであれば、「農地」です。
3・・・誤り
国又は都道府県等が、「権利移転+農地転用」を行う場合、国又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって農地法5条の許可があったものとみなします。
協議が成立すれば、農地法の5条許可を受ける必要はありません。
4・・・正しい
まず、相続や遺産分割により農地を取得する場合、農地法3条の許可は不要です。
しかし、その後、その農地を自己転用する場合は、原則、4条許可を受ける必要があります。
ちなみに本肢は「市街化区域外」の話なので市街化区域の特例の適用はありません。
もし、当該農地が市街化区域内にあれば、農業委員会への届出で足り、知事の許可は不要です。
1、3は難しいですが、2、4は確実に解けないといけない問題です。
つまり、本問は得点しなければいけない問題です!
平成25年(2013年)宅建試験過去問集
- 問1
- 民法の条文
- 問2
- 未成年者
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- 囲繞地通行権・地役権
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- 留置権
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- 物上保証・物上代位
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- 保証
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- 事務管理・賃貸借
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- 都市計画法・開発許可
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- 建築基準法
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- 重要事項説明
- 問30
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- 問35
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- 問36
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- 問43
- 宅建業法総合
- 問44
- 宅建士
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