建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。
2.建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
3.建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
4.建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。
【答え:3】
1・・・正しい
地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上または延べ面積が1,000㎡を超える建築物等については、接道している道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さについて、避難又は通行の安全のために、条例で、必要な制限を付加することができます。一方、制限を緩和することはできないので注意してください。
2・・・正しい
建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限が適用されなくなります。
つまり、敷地いっぱいいっぱいに建物を建てることができるわけです。
3・・・誤り
建築物が2つ以上の地域にわたって存在する場合、斜線制限は、その地域に属する建築物の各部分ごとに、制限適用の有無を考えます。
つまり、第二種中高層住居専用地域に存在する部分については北側斜線制限が適用され、
近隣商業地域に存在する部分については北側斜線制限は適用されません。
ちなみに、北側斜線制限は低層住居専用地域・田園住居地域、中高層住居専用地域で適用されます。
ただし、中高層住居専用地域については、日英規制の適用がある場合は、北側斜線制限は適用されません。
4・・・正しい
まず、覚えるべき点は
建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合、建築物の用途制限は、敷地の過半が属する地域の制限を適用します。
つまり、本肢では、準住居地域の制限を適用します。
そして、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場は準住居地域で建築することはできます。
一方、作業場の床面積の合計が150㎡を超える自動車修理工場(300㎡以下)は準住居地域で建築することはできません。
したがって、本肢の場合、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能です。
4は用途制限の問題で苦手な方も多いためわからなくても仕方ないと思います。 しかし、それ以外はわからないといけない問題なので得点すべき問題です。
平成25年(2013年)宅建試験過去問集
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