平成25年(2013年)問18/宅建過去問

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。

2.建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。

3.建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。

4.建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。


 

 

 

 

【答え:3】


1.地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。

1・・・正しい

地方公共団体は、特殊建築物階数が3以上または延べ面積が1,000㎡を超える建築物等については、接道している道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さについて、避難又は通行の安全のために、条例で、必要な制限を付加することができます。一方、制限を緩和することはできないので注意してください。


2.建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。

2・・・正しい

建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限が適用されなくなります
つまり、敷地いっぱいいっぱいに建物を建てることができるわけです。


3.建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。

3・・・誤り

建築物が2つ以上の地域にわたって存在する場合、斜線制限は、その地域に属する建築物の各部分ごとに、制限適用の有無を考えます。
つまり、第二種中高層住居専用地域に存在する部分については北側斜線制限が適用され、
近隣商業地域に存在する部分については北側斜線制限は適用されません。
ちなみに、北側斜線制限低層住居専用地域・田園住居地域中高層住居専用地域で適用されます。
ただし、中高層住居専用地域については、日英規制の適用がある場合は、北側斜線制限は適用されません。


4.建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。

4・・・正しい

まず、覚えるべき点は
建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合、建築物の用途制限は、敷地の過半が属する地域の制限を適用します。
つまり、本肢では、準住居地域の制限を適用します。
そして、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場準住居地域で建築することはできます
一方、作業場の床面積の合計が150㎡を超える自動車修理工場(300㎡以下)は準住居地域で建築することはできません
したがって、本肢の場合、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能です。


4は用途制限の問題で苦手な方も多いためわからなくても仕方ないと思います。 しかし、それ以外はわからないといけない問題なので得点すべき問題です。

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平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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