平成25年(2013年)問14/宅建過去問

不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

2.共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。

3.敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。

4.所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。


 

 

 

 

 

【答え:3】


1.所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

1・・・正しい

条文そのままなのですが
簡単にいえば
「表題部所有者」又は「所有権の登記名義人」が表示に関する登記の申請人となることができる場合で
「表題部所有者」又は「所有権の登記名義人」が死亡した場合、登記を申請できる権利が相続されるっということです。
相続した「相続人」や「一般承継人」が表示に関する登記ができるわけです。


2.共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。

2・・・正しい

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければなりません。これは、理解すれば覚えなくても当然に答えを導ける問題です!覚える必要のない問題です!個別指導では、どのように理解するのかをお伝えします!
理解学習こそ合格への道です!あなたも今すぐ理解学習を実践しましょう!


3.敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。

3・・・誤り

区分建物(マンション)が敷地権付き区分建物であるとき、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請するには、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。


4.所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

4・・・正しい

登記上の利害関係を有する第三者がある場合、第三者の承諾がなければ、所有権に関する仮登記に基づく本登記を申請することができません。
具体例を考えましょう。
A所有の土地を考えます。
1.AB間で土地の売買予約契約をしてことによって
Bを権利者とする所有権移転の仮登記
2.AさんがCさんに土地を売却して
Cを権利者とする所有権移転登記
3.Bが仮登記を本登記にする場合、Cの承諾が必要

上記だけでも少しわかりづらいですよね!なので、個別指導では、図を使って解説しています!しっかり理解学習をしていきましょう!


1は問題文の意味が分かれば、正しいことは分かりますし、 2、4は過去問通りなので正しいことがわかります。
つまり、3が分からなくても消去法で解ける問題ですね!

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平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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