平成25年(2013年)問12/宅建過去問

賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1.ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約については、対象となる全ての土地について地代等の増減額請求に関する借地借家法第11条の規定が適用される。

2.借地権の存続期間が満了する際、借地権者の契約の更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。

3.二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。

4.借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。


 

 

 

 

【答え:3】


1.ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約については、対象となる全ての土地について地代等の増減額請求に関する借地借家法第11条の規定が適用される。

1・・・誤り

まず、ゴルフ場経営のための土地の賃貸借契約ということは借地権ではないですね。
借地権はそもそも、建物所有を目的とする土地の賃貸借だからです。
そうすると借地借家法の適用がないわけです。


2.借地権の存続期間が満了する際、借地権者の契約の更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。

2・・・誤り

借地上に建物が存在し、借地権者が借地権の更新を請求を請求した場合、 地主の承諾がなくても更新されます。
地主が更新を拒絶するには、正当な事由が必要です。
そして、正当な事由がなければ、地主は異議を述べることができず、借地契約はしません。
したがって、本肢は誤りです。


3.二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。

3・・・正しい

借地権の対抗要件の一つに、「建物の登記」があります。
本肢は、土地が2つ(二筆)あり、一つの土地(一筆)は建物が建っていますが、他方の土地は庭なので、建物の登記による対抗はできません。
したがって、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばないので正しい記述です。。


4.借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。

4・・・誤り

借地権の存続期間満了前に建物が滅失した場合、
借地権設定者承諾すれば、借地権は築造された日または承諾の日のいずれか早い方から20年存続することになります。
②借地権者の通知したにもかからず、借地権設定者が2ヶ月以内に異議を述べなかった(確答しない)場合にも、承諾があったものとみなされ、借地権は、承諾日または築造日のいずれか早い日から20年間存続します。
本肢、「築造された日から当然に20年間存続」が誤り。


3は類題ですね!
今まで勉強してきた内容を理解していれば3も解けますが、
3が分からなくてもその他の選択肢は過去問からの出題なので答えは導けますね!

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平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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