代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
2.法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
3.不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
4.法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
【答え:1】
1・・・誤り
代理人は、行為能力者であることを要しないので、未成年者でも有効に代理行為を行うことができます。
そして、代理した未成年が行った契約は有効に本人に帰属します。
>> 制限行為能力者の代理についてはこちらを参照
ここで合わせて覚えておきたいのは未成年者が単独で行える行為(未成年の行った行為で取消しできない行為)です。
宅建の過去問でもおなじみの問題なので是非覚えてください!
>> 「未成年の行った行為で取消しできない行為」で重要なもの
2・・・正しい
判例では、原則、代表者が善意無過失であるかを判断するが、代理人が取引行為をした場合、その代理人が善意無過失かどうかで判断するとしています。したがって、本問は正しいです。
3・・・正しい
本肢のことを双方代理と言います。
双方代理は原則、無効です。
例外として、当事者の承諾があるときは有効となります。
>> 双方代理の解説はこちら
4・・・正しい
法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができます。
対比してあわせて覚えていただきたいのは、
任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がないと復代理人の選任はできません。
この問題は完全に1が誤りとわかるので、例え、選択肢4が分からなかったとしても、必ず得点していただきたい問題ですね(^^)
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 民法の条文
- 問4
- 表見代理
- 問5
- 請負
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 物上代位
- 問8
- 債務不履行
- 問9
- 使用者責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法(事後届出)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 譲渡所得
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価
- 問26
- 免許
- 問27
- 免許
- 問28
- 広告
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 35条書面と37条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 手付金
- 問35
- 報酬
- 問36
- 宅建士
- 問37
- クーリング・オフ
- 問38
- 8種規制
- 問39
- 担保責任の特約制限
- 問40
- 宅建業法総合
- 問41
- 宅建業法総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物