平成24年(2012年)問42/宅建過去問

宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。

ア.A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。

イ.A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。

ウ.A社は、成年者である専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要がない。

エ.A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。

1.ア、イ
2.イ、ウ
3.ウ、エ
4.ア、エ


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


ア・・・誤り

マンションの所在地には、売主B社の標識を設置しなければならず、案内所には販売代理であるA社の標識を設置しなければなりません。

>> 案内所に必要なもの


イ・・・誤り

案内所を設置するA社は、業務を開始する日の10日前までに、免許権者案内所を管轄する知事(2か所)に届出をしなければなりません。
案内所を設置したA社が届出をしなければならないので「A社は当該届出をする必要がない」となっている本問は誤りです。


ウ・・・正しい

申込や契約締結を行う案内所では、案内所を設置したA社に専任の宅建士を設置する義務があります。
売主であるB社は専任の宅建士を設置する義務はありません。


エ・・・正しい

案内所に掲げる標識については、販売代理業者の情報だけでなく、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。


ウについては、過去問で出題されていなくても、販売代理の意味が分かれば、売主であるB社は専任の宅建士を設置しなくてよいと導けたでしょう。
その他は過去問通りなので、得点したい問題ですね。

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平成24年(2012年)宅建試験過去問集

問1
虚偽表示
問2
代理
問3
民法の条文
問4
表見代理
問5
請負
問6
物権変動
問7
物上代位
問8
債務不履行
問9
使用者責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法(事後届出)
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
譲渡所得
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価
問26
免許
問27
免許
問28
広告
問29
媒介契約
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
35条書面と37条書面
問33
営業保証金
問34
手付金
問35
報酬
問36
宅建士
問37
クーリング・オフ
問38
8種規制
問39
担保責任の特約制限
問40
宅建業法総合
問41
宅建業法総合
問42
案内所
問43
保証協会
問44
監督処分
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成24年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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