建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
2 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
3 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。
4 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。
【答え:2】
1・・・誤り
原則、建築基準法を満たさないといけないのですが、
建築基準法の改正前から存在する建築物について、改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物に対しては、改正後の規定は適用されない(建築基準法が適用されない)としています。この建物を既存不適格建築物といいます。
また、同様に建築基準法が適用されないものとして覚えるべきは、文化財保護法で、国宝、重要文化財に指定されている建物です。
2・・・正しい
特殊建築物については、建築物の用途を変更して、200㎡を超える場合、建築確認が必要です。
そして、飲食店は特殊建築物に該当します。
>> 建築確認が必要な建物についてはこちら
3・・・誤り
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません。
4・・・誤り
建築確認では、建築基準法に関する内容だけでなく、都市計画法の内容も含まれています。
4は初出題で分からなくてもいい問題です。
しかし、1~3は全て過去問を解いていれば解ける問題です。
間違えてはいけない問題です!
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 民法の条文
- 問4
- 表見代理
- 問5
- 請負
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 物上代位
- 問8
- 債務不履行
- 問9
- 使用者責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法(事後届出)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 譲渡所得
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価
- 問26
- 免許
- 問27
- 免許
- 問28
- 広告
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 35条書面と37条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 手付金
- 問35
- 報酬
- 問36
- 宅建士
- 問37
- クーリング・オフ
- 問38
- 8種規制
- 問39
- 担保責任の特約制限
- 問40
- 宅建業法総合
- 問41
- 宅建業法総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物