「建築確認」の重要ポイントと解説

建築確認のポイント一覧

  1. 建築確認を受けなければならないのは「建築主
  2. 検査するのが「建築主事」または「指定確認検査機関」(役所)
  3. 200㎡超特殊建築物を新築等する場合、建築確認が必要
  4. 3階以上 or 延べ面積500㎡超 or 高さ13m超 or 軒高9m超 の木造建物を新築する場合、建築確認が必要
  5. 2階以上 or 延べ面積200㎡超の木造以外の建物を新築する場合建築確認が必要
  6. 類似の用途変更(劇場→映画館、ホテル→旅館など)は建築確認不要
  7. 防火地域外、かつ、準防火地域外で、床面積が10㎡以内増築・改築・移転であれば、建築確認不要

建築確認とは?

建築確認とは、一定の建築物を建築する際に「建築主」が「建築主事」または「指定確認検査機関」で建築基準法に適合しているか確認を受ける制度で、違法建築防止を目的としています。

ポイントは、

  • 建築確認を受けなければならないのは「建築主
  • 検査するのが「建築主事」または「指定確認検査機関」(役所です)

です。

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建築確認が必要な建築物

建築物 の種類 新築、増改築
移転
大規模修繕
模様替え
用途変更
特殊
建築物
※2
特殊建築物で、 その用途に供する部分の床面積が200㎡超
※1
大規模
建築物
木造
3階以上 or
延べ面積500㎡超 or
高さ13m超 or
軒高9m超
木造以外
2階以上 or
延べ面積200㎡超

都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事指定区域などは上記だけでなく、全ての建物について、建築確認が必要となります。

※1)類似の用途変更(劇場→映画館、ホテル→旅館など)は建築確認不要です。
特殊建築物から一般建築物への用途変更も建築確認不要。

※2) 特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店、共同住宅飲食店
工場、倉庫など多くの人が出入りする一定の建築物です。

大雑把にいえば、上の表の大規模建築物であれば、原則、建築確認が必要だということです。

建築確認が不要な場合(例外)

防火地域外、かつ、準防火地域外で、床面積が10㎡以内増築・改築・移転であれば、建築確認不要

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建築確認の問題一覧

■問1
映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。 (2015-問17-4)

答え:正しい

映画館は、特殊建築物に該当します。そして、床面積が300㎡なので、200㎡超です。 したがって、改築する場合、建築確認が必要です。 建築確認が必要かどうかはきちんと考え方が分かれば得点源になるので、絶対落としてはいけません! 「個別指導」では表を使って、その表をどう読み解くかまで解説しています!


■問2
事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。 (2015-問17-3)

答え:誤り

用途変更をして200㎡超の特殊建築物になる場合、建築確認が必要です。ホテルは特殊建築物なので、本問の場合、建築確認が必要です。 これも関連ポイントを一緒に学習した方が効率的なので、「個別指導」ではその点も併せて解説しています!


■問3
都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。 (2015-問17-2)

答え:正しい

まず、階数3階以上の木造建築物は、「大規模建築物」に該当することが分かります。 大規模建築物については、全国どこでも(都市計画区域内外問わず、どこでも)新築する場合は建築確認が必要です。 したがって、本問は正しい記述です。 どのような建物が大規模建築物に当たるかはきちんと頭に入れておきましょう! 「個別指導」では、大規模建築物の覚え方を解説し、さらにその他関連ポイントも一緒に解説しています!


■問4
建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。 (2014-問17-2)

答え:誤り

建築確認の対象となり得る工事は「新築」「増改築・移転」「大規模修繕・模様替え」「用途変更」があり、本問は「建築物の移転は対象外」となっているので誤りです。 建築確認については関連付けてポイントを押さえる必要があるので、「個別指導」では関連ポイントをまとめて解説しています。


■問5
事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。 (2012-問18-2)

答え:正しい

飲食店は特殊建築物に該当します。 そして、特殊建築物については、建築物の用途を変更して、200㎡を超える場合、建築確認が必要です。 したがって、事務所から飲食店(150㎡)に用途変更する場合、建築確認が必要です! 建築確認の要否についても「個別指導」では表でまとめています!


■問6
建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。 (2013-問18-4)

答え:正しい

まず、覚えるべき点は 建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合、建築物の用途制限は、敷地の過半が属する地域の制限を適用します。 つまり、本肢では、準住居地域の制限を適用します。 そして、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場は準住居地域で建築することはできます。 この問題は「答えを導くプロセス」を覚えれば解けます! どうやって考えるかは「個別指導」で解説します! こういった問題を解けるようになると、他の受験生との差もつけることができるので合格に一歩近づきますね!


■問7
3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの用途が事務所である建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、建築確認を受ける必要はない。 (2010-問18-2)

答え:誤り

用途変更をして200㎡超の特殊建築物になる、建築確認が必要です。共同住宅は特殊建築物なので、本問の場合、建築確認が必要です。 これも関連ポイントを一緒に学習した方が効率的なので、「個別指導」ではその点も併せて解説しています!


■問8
3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの木造建築物を都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 (2010-問18-1)

答え:誤り

3階建ての木造建築物は「大規模建築物」に該当するため、都市計画区域内外問わず、新築(建築)する場合、建築確認が必要です。したがって、建築する場合は、確認済証の交付を受けてからでないと、その建築工事に着手できません。したがって、誤りです。 どのような建物が大規模建築物に当たるかはきちんと頭に入れておきましょう! 「個別指導 では、大規模建築物の覚え方を解説し、さらにその他関連ポイントも一緒に解説しています!


■問9
特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。 (2009-問19-4)

答え:正しい

特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、「国土交通大臣の承認」を得て、条例で、制限を「緩和」することができます。 したがって、本問は正しいです。 これは、対比して勉強していただき部分があるので、「個別指導」ではその点も含めて解説します!


■問10
準都市計画区域 (都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。) 内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。 (2009-問18-1)

答え:誤り

「準都市計画区域内」での「新築」については、全ての建築物において、建築確認を受けなければなりません。 したがって、本問の「木造2階建ての建築物」も建築確認が必要ですね! この問題は少し深く考えていただきたい部分があるので、その点を「個別指導」でお伝えします! 実際の本試験では「こういったこと」を考えながら問題をといていく感じです! つまり、日頃の勉強でも「こういったこと」を考える習慣をつけないと本試験のヒッカケ問題等で解けなくなります。

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■問11
建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が180㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。 (2007-問21-1)

答え:誤り

その用途に供する部分の床面積合計が200㎡超える特殊建築物を大規模修繕するには、工事に着手する前に、あらかじめ建築確認を受けなければなりません。 本問は180㎡の共同住宅なので、大規模修繕の際は、事前に建築確認が不要です。


■問12
2階建てで延べ面積が100平方メートルの鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。 (2005-問21-1)

答え:誤り

構造計算が必要な建築物は、「大規模建築物」です。鉄骨造の建築物で2以上の階数を有している建築物は大規模建築物に該当するので、本問の建築物は構造計算が必要です。


■問13
木造3階建て、延べ面積500平方メートル、高さ15メートルの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 (2004-問21-2)

答え:誤り

木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅は大規模建築物に該当します。 そして、大規模建築物について大規模修繕する場合は区域を問わず建築確認が必要です。 したがって、「建築確認を受ける必要はない」という本問は誤りです。 ■木造建築物で次の要件のどれか一つを満たすものは大規模建築物にあたる

1)高さが13mを超える
2)軒高が9mを超える
3)階数が3以上
4)延べ面積が500㎡を超える

でも、これを覚えるのはキツイですよね。。。

簡単に覚える方法があるので「個別指導」では、簡単な覚え方をお伝えしています!

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