借地上の建物の滅失と再築

最初の契約期間中に地主に再築の承諾を求めた結果
地主が承諾した場合
再築できます。
借地権の存続期間は、「承諾があった日」と「建物を再築した日」の
どちらか早い方から20年間延長
地主が承諾しなかった場合
再築できます。
ただし、当初の契約期間で終了。期間満了後に、借地権設定者から更新拒絶されることもあり得えます。
更新を拒絶されても、建物買取請求権はあります。
地主に承諾を求めたが確答がない場合
再築できます。
地主が借地権者からの通知を受けて、2ヶ月経過後しても確答しないときは、承諾があったものとみなします。
更新した後の契約期間中に地主に再築の承諾を求めた結果
地主が承諾した場合
再築できます。
借地権の存続期間は、「承諾があった日」と「建物を再築した日」の
どちらか早い方から20年間延長
地主が承諾しなかった場合
借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再築すると、地主は地上権の消滅請求、賃貸借契約の解約申入れを行うことができます。
ただし、借地権者を保護するため、やむを得ない事情があるときには、地主の承諾に代わる裁判所の許可を得ることができます。
地主に承諾を求めたが確答がない場合
最初の契約期間中のような規定はありません。
それゆえ、地主の承諾もしくは、裁判所の許可がなければ、再築はできません。
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