先取特権のポイント一覧
- 先取特権は法定担保物権
- 先取特権には、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性全て認められている
先取特権とは?
先取特権とは、別の債権より優先して、先に取っていくことができる権利です。
先取特権は法定担保物権で、抵当権は約定担保物権です。比較して考えると分かりやすいです。
担保物権とは、簡単にいうと、保証してもらえる権利です。
抵当権では、貸したお金が返ってこないと困るので、債務者の不動産で保証してもらったりしますよね。 先取特権も似ています。
例えば、BがA社に勤めていたとします。
A社は経営不振で、Cからお金を借りました。
その後、従業員Bの給料も支払うことができなくなり、倒産。
A社が他社に売った物の代金を回収していなかった場合、そのお金は、Cにいくか、それともBにいくか?
この場合、Cが先にお金を貸して、貸金債権を得ていますが、Bの労働債権は先取特権なのでBにお金は行きます。
先取特権の性質
先取特権には、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性、全て認められています。
先取特権の種類
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- 一般先取特権
共益費用の先取特権・雇人給料の先取特権・葬式費用の先取特権・日用品供給の先取特権があります。たとえば雇人が雇用主に対する未払い給料、退職金等の債権は雇用主の財産を競売した時に優先的に弁済を受ける権利があります。〔雇人給料の先取特権〕 一般の先取特権は債務者〔上記の例では雇用主〕の総財産が担保に供され、登記がなくても裁判所に申し出て競売の申立てをすることができます。
- 一般先取特権
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- 特別先取特権
特別先取特権には、「不動産賃貸の先取特権」「不動産保存の先取特権」・「不動産工事の先取特権」・「不動産売買の先取特権」があります。
- 特別先取特権
先取特権の問題一覧
■問1
建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある。 (2007-問7-1)
答え:誤り
先取特権は、一定の要件を満たせば法律上当然に成立する担保物権です。
そのため、当事者の合意は不要です。
本問については他のポイントも含めてもう少し解説したほうがよいので「個別指導」で解説します。
■問2
先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。 (2009-問5-3)
答え:誤り
先取特権は、動産・不動産のどちらも成立します。
したがって、「先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない」という記述は誤りです。
これは「動産の先取特権」「不動産の先取特権」一つ一つ具体例を見ていくほうが理解しやすいので「個別指導」では一つ一つ具体例を出して解説していきます!
■問3
先取特権は、債権者と債務者との間の契約により成立する。 (2009-問5-2)
答え:誤り
質権や抵当権は、「債権者」とその「債務者」や「物上保証人」との合意によって成立する担保物権(約定担保物権)ですが、先取特権や留置権は、法律によって当然に発生する担保物権(法定担保物権)です。
そのため、先取特権は債権者と債務者との間の契約により成立するものではありません。
つまり、誤りです。
これは具体例がないとなかなか理解しづらいので、「個別指導」では具体例を出して解説しています。
■問4
先取特権者は、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる。 (2009-問5-1)
答え:正しい
抵当権・先取特権も物上代位性があります。したがって、目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができます。
これは、キチンと理解しておく必要があるので、「個別指導」では細かく解説しています。