保証のポイント一覧
- 保証契約は債権者と保証人との間で、書面でしなければ無効
- 保証債務の範囲は、元本のほか、利息や違約金等も含まれる
- 保証債務には「付従性」「随伴性」という性質を持つ
保証とは?
保証とは、債務者が債務を履行できない(借りたお金を返せない等)場合に、 債務者に代わって、債務を履行する(お金を返す)義務を負うことをいいます。
一般的に、主たる債務者が保証人に対して、「保証人になって」と頼むのですが、保証契約はあくまで債権者と契約するものであって、主たる債務者と保証人が契約するものではありません。この点は注意してください!
保証人の資格(保証人になれる人とは?)
債権者が指名する場合は、誰でも保証人になることができます。(別に指名された人がなりたくなければ、もちろん、ならなくてOK)
主債務者が保証人を立てる場合は、弁済の資力(お金を持っているなど)があり、行為能力者でないといけない。つまり、制限行為能力者は保証人になれません。
そして、保証契約は債権者と保証人との間で、書面にて保証契約をしなければ効力は生じません。
保証債務の範囲
保証債務の範囲は、元本のほか、利息や違約金等も含まれます。
そして、当たり前ですが、主たる債務者よりも債務が重くなることはありません。
保証債務の「付従性」と「随伴性」
付従性とは、主債務が消滅すれば、保証債務の消滅するということ。
例えば、上記の例で、保証人が1000万円の保証契約を結んだとします。
そして、主たる債務者が、債権者Bに200万円返せば、保証人Cの債務は200万円分が消滅して、残り800万円の債務になるということです。
ちなみに、Cが保証人になった後、Aが勝手にBから追加で500万円借りたとしても、Cの保証債務は変わりません。
随伴性とは、 債権者が債権を第三者に譲渡した場合、保証債務もそれに伴って移転するということです。
例えば、債権者BがDに貸金債権を売り渡した(譲渡した)とすると、保証契約は、BC間だったものが、DC間に移転するということです。
保証人の権利
保証人は、催告の抗弁権と検索の抗弁権を有します。
催告の抗弁権
保証人は 「まず債務者Aに請求してください!」 と主張できる権利です。
しかし、
① 主たる債務者が破産手続き開始決定を受けた時
② 主たる債務者の行方が分からない時
は、催告の抗弁権を主張できません。
検索の抗弁権
保証人は 「まず債務者Aの財産から取り立てをしてください!」 と主張できる権利です。
そして、この検索の抗弁権を主張するには、保証人は、 「主たる債務者に弁済能力があること」 と 「取立てが簡単であること」 を証明しなければいけません。
保証の問題一覧
■問1
連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りでない。 (2010-問8-3)
答え:正しい
普通保証の場合、普通保証人が債権者から債務の履行を請求した場合、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます。これを催告の抗弁権といいます。
ただし、例外として、「主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき」、又は「行方不明であるとき」は、催告の抗弁はできません。
したがって、本問は正しいです。
問題文が何をいっているのか?また、「催告の抗弁権」がどういうものか?は理解しておきましょう!
「個別指導」ではこの2点について解説しています!
■問2
保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。 (2010-問8-3)
答え:誤り
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません。
つまり、保証契約を有効に成立させるためには、書面で契約する必要があります。
本問のように「口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示をしても」保証契約は有効に成立しません。
■問3
保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。 (2010-問8-3)
答え:正しい
保証契約は、債権者と保証人との契約であり、主たる債務者の同意や委託などは不要です。
したがって、本問は正しいです。
具体的に何を行っているのかは「個別指導」で解説しています!
■問4
Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、Bに対する履行の請求その他時効の中断は、Cに対してもその効力を生ずる。 (2003-問7-4)
答え:正しい
「Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合」というのはCは普通保証ということです。本問は、債権者Aは主たる債務者Bに請求しているので、「請求」による効力は保証人・連帯保証人に対しても及びます。したがって、主たる債務者Bに履行請求することで、Bの時効は中断するとともに、時効中断の効力は保証人Cにも及びます。つまり「時効の中断は、Cに対してもその効力を生ずる。」という記述は正しいです。
この問題もほとんどの方がこの「文章」をそのまま覚えています。残念ながら内容を理解していません。。。
絶対効・相対効は考え方が重要です。
多くの方が考え方を理解していません。
もちろんテキスト(参考書)に書いていない場合がほとんどですが、書いていないからといって理解しなければ、本試験で対応できなくなり、困るはあなた自身です。
試験を作っている方は、市販の参考書や予備校のテキストなんて気にせず、試験を作成します。
キチンと理解できているかをあなたに質問してきます。だからこそ、理解しておく必要があるわけです。
もし、理解できないのであれば、「個別指導」で理解することができます。このプログラムはあなたに宅建合格してもらうことを目的として解説を作っています。そのため、市販の参考書や予備校で教えていないことでも重要であれば、解説しています。
本気で宅建に合格したい、次こそ宅建に合格しないとマズイ方は是非ご活用ください!
■問5
Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、Cに対する履行の請求による時効の中断は、Bに対してもその効力を生ずる。 (2003-問7-3)
答え:正しい
連帯保証人への履行の請求による時効の中断は、主たる債務者にも及びます。
請求が絶対効であることを覚えるのですが、ほとんどの方がこの「文章」をそのまま覚えています。残念ながら内容を理解していません。。。
■問6
Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、Cは、Bに弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明することによって、Aの請求を拒むことができる。 (2003-問7-2)
答え:正しい
「Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合」というのは「普通保証人」であることを示しています。つまり、Cは連帯保証人ではなく、普通保証人なので、検索の抗弁権を持ちます。そのため、主たる債務者Bに弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明した場合には、普通保証人は請求を拒むことができ(検索の抗弁)、債権者Aは、まず主たる債務者Bの財産について執行しなければなりません。
本問は検索の抗弁権の問題です。ということは、関連事項として催告の抗弁権が頭に浮かぶはずです!浮かばない方は勉強不足ですよ!
催告の抗弁権はどういう権利だったか?しっかり理解しておきましょう!
■問7
Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、CはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。 (2003-問7-1)
答え:誤り
連帯保証人は普通保証人と異なり、「催告の抗弁権」は持ちません。そのため、債権者Aが連帯保証人Cに対して請求した場合、連帯保証人CはAに対して、「主たる債務者Bから先に請求してください!(催告の抗弁)」と主張することはできません。
本問は催告の抗弁権の問題ですが、単に上記のような簡単な解説だけ覚えるのではなく、検索の抗弁権等も一緒に勉強しましょう!