風致地区のポイント一覧
- 風致地区は、地方公共団体の条例で定める
風致地区とは?
風致地区とは、簡単に言えば、自然豊かな生活環境と景観を守るための地区です。
例えば、京都の「嵐山」が有名です。
この風致地区は、都市計画法に定められている「地域地区の一つ」です。地域地区というと分かりにくいですが、簡単に言えば、「どのような用途でこの地域を利用するかを決めたもの」です。この風致地区は上記の通り、自然美を守るための地区として決めたものです。
風致地区は地方公共団体の条例で定める
風致地区は、地方公共団体(都道府県や市町村)が指定し、地方公共団体の条例で定めます。
細かいことを言えば、10ha以上は都道府県の条例で定め、10ha未満は市町村の条例で定めます。
そして、この風致地区では、「建物の建築」、「土地の形質変更」、「木竹の伐採」、「土石の採取」などが制限され、自然美を守るようにしています。
風致地区の問題一覧
■問1
風致地区内における建築物の建築については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 (2009-問16-2)
答え:正しい
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。 どういうことを行っているのかは「個別指導」でお伝えしていきます!
■問2
工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。 (2015-問16-3)
答え:誤り
「工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域である」という記述は正しいです。 しかし、工業専用地域が風致地区に隣接してはならないという制限はありません!したがって、誤りです。 理解していれば、法律を知らなくても答えを導けるので、その点は「個別指導」で解説しています!
■問3
風致地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区であり、地区内における建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。 (2002-問18-4)
答え:誤り
本問は2つ誤りがあります。
1つ目
「市街地の良好な景観の形成を図る」のは景観地区です。
「都市の風致(自然の風景)を維持する」のが風致地区です。
二つ目
風致地区は地方公共団体の「条例」で定めることができます。「規則」で定めるわけではありません。