「防火地域・準防火地域」の重要ポイントと解説

防火地域・準防火地域のポイント一覧

防火地域 準防火地域
耐火建築物等 地階を含む3階以上
または
延床面積100㎡超
地上4階以上
または
延床面積1500㎡超
耐火建築物等
もしくは
準耐火建築物等
上記以外 地上3階
または
延床面積500㎡超1500㎡以下
看板など 屋上に設けるもの
高さ3mを超えるもの
不燃材料でつくること

防火地域・準防火地域とは?

防火地域・準防火地域とは、都市計画法で「市街地における火災の危険を守るためにに定める地域」として指定される地域です。

駅前の商店街では、密集しているため、1つの建物から火災が発生すると、周りの建物に燃え広がり、広範囲の火災となります。

それを防ぐために、防火地域や準防火地域を定めて、建物を燃えにくい建物にするようにしています。

防火地域の方が制限が厳しく準防火地域の方が制限が緩いです。

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防火地域

防火地域においては、原則、地階を含む階数が3以上で、または延べ面積が100㎡を超える建築物耐火建築物等としなければなりません。
また、防火地域で上記以外の建築物の場合は、耐火建築物もしくは準耐火建築物にしなければなりません。

※「耐火建築物等」とは、「耐火建築物」又は「延焼防止性能について、耐火建築物と同等の安全性を確保できるもの」をいう

看板などの防火措置

看板や広告塔について、「屋上に設けるもの」または、「高さ3mを超えるもの」は不燃材料で作らなければならない

準防火地域

準防火地域においては、原則、「地階を除く階数が4階以上」または、「延べ面積1500㎡を超える」建築物は耐火建築物等にしなければなりません。

また、「地階を除く階数が3」または「延べ面積500㎡を超え1500㎡以下」の建築物は耐火建築物もしくは準耐火建築物等にしなければなりません。

建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合

建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、その全部について,「厳しい方の防火地域に関する規定」が適用されます。
注意すべき点は、主語は敷地ではなく、建築物であること!

つまり、敷地自体防火地域にかぶっていても、建物さえ準防火地域にあれば、準防火地域の規制しか受けないということです。

建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合の図です。建物が少しでも防火地域にかかっていたら、防火地域の規制を受けます。

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防火地域・準防火地域の問題一覧

■問1
延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 (2016-問18-4)

答え:誤り

延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則、防火壁で区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければなりません。 ただし、例外として、耐火建築物や準耐火建築物の場合は、防火壁で区画する必要はありません。


■問2
準防火地域内においては、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。 (2016-問18-3)

答え:誤り

準防火地域内においては、準耐火建築物にしなければならないのは 「地上3階建」または「延面積500㎡超 1,500㎡以下」の建築物です。 これより大きい建築物は耐火建築物にする必要があります。 つまり、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は「耐火建築物」にしなければならないので、本肢は誤りです。


■問3
防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 (2016-問18-1)

答え:正しい

本肢は正しいです。 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。


■問4
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。 (2015-問17-1)

答え:正しい

増改築・移転をする場合に建築確認が不要となるのは、防火地域および準防火地域外(両地域外)で、増改築・移転にかかる床面積が10㎡以内の場合です。 本問は上記を満たすので、建築確認は不要です。 この点はしっかり理解していただきたいので「個別指導」関連問題も出して解説しています!


■問5
準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 (2014-問17-4)

答え:誤り

「建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない」というルールは 防火地域内のルールです!準防火地域ではこのルールはありません。 この辺りはしっかり対比しておかないと解けない問題が多発します。。。 そのため、「個別指導」では防火地域と準防火地域について同じ部分と異なる部分を分けて表にまとめています! しっかり整理しておけば本試験でも得点できます! 混乱した状態で放っておくのではなく、頭を整理しましょう!


■問6
防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。 (2011-問18-4)

答え:誤り

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。 これも理解しないといけないので、「個別指導」では、このルールの意図も解説しています!


■問7
防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。 (2011-問18-3)

答え:誤り

防火地域内で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければなりません。難燃材料ではありません。 これは関連ポイントも対比して勉強しないと混乱する部分なので「個別指導」では関連ポイントも含めて解説しています!


■問8
防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200平方メートルの住宅は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 (2011-問18-2)

答え:誤り

防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物としなければなりません。 防火地域内で耐火建築物にしなければいけない建物はどんな建物か? 上図で確認しておきましょう! 「個別指導」では、準防火地域についても併せて解説し、覚え方もお伝えしています!


■問9
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 (2011-問18-1)

答え:正しい

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について厳しい制限である防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。 これは注意点とどういうことを言っているのかを理解した方がよいので、「個別指導」では詳しく解説しています!


■問10
防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。 (2009-問18-2)

答え:誤り

増改築・移転をする場合に建築確認が不要となるのは、防火地域および準防火地域外(両地域外)で、増改築・移転にかかる床面積が10㎡以内の場合です。 本問は「防火地域内」の話なので、上記例外には当てはまらず、増改築・移転をする場合、建築確認が必要です。 しっかり整理しておくべき部分ですね! 関連ポイントについては「個別指導」で解説しています!

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

■問11
防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 (2007-問21-4)

答え:誤り

延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければなりません。 このルールはしっかり理解しておいた方がよいので「個別指導」では細かく、図を使いながら解説します。


■問12
防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。 (2007-問21-3)

答え:誤り

準防火地域内の「地上階数が4以上」もしくは「延べ面積1500㎡を超」の建物は耐火建築物にしなければなりません。 つまり、準防火地域において、延べ面積が1100㎡の建築物は、耐火建築物としなくてよい場合があります。 したがって、「防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない」という記述は誤りです。 この点については、覚え方があるので、覚えるのが苦手な方は「個別指導」で覚え方を学んでください!


■問13
準防火地域内においては、延べ面積が1,200㎡の建築物は耐火建築物としなければならない。 (2004-問21-1)

答え:誤り

準防火地域では、「地上階数が4以上」もしくは「延べ面積1500㎡を超」の建物を建築する場合、耐火建築物にしなければなりません。 本問では、1200㎡なので、もし、準防火地域で階数が3階であれば、耐火建築物でなくてもかまいません。 つまり、「耐火建築物としなければならない」という記述は誤りです。 耐火建築物にしなければならない建物については覚え方があります。 それを覚えれば簡単に解けますので知りたい方は「個別指導」を活用してみてください!


■問14
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。 (2004-問20-4)

答え:正しい

「防火地域」「準防火地域」「指定のない地域」の順で制限は厳しいです。つまり、防火地域が一番制限が厳しい地域と言えます。 建築物が防火地域や準防火地域等にまたがる場合、厳しい方を適用するので、本問のように建築物が「防火地域」及び「準防火地域」にわたる場合、その全部について「防火地域」内のルールを適用します。これが原則です。 ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、例外として、その防火壁外の部分については、準防火地域の制限が適用されます。 この点については、理解どういうことを言っているかを理解する必要があるので「個別指導」では図を使ってどういうことかを解説しています!


■問15
防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 (2003-問20-4)

答え:正しい

防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。したがって、〇です。 この解説を丸暗記をしても実力は付きません。 明日になったら忘れるのがオチです。 キチンとあなたのものにするためには、理解する必要があります。それほど難しくはありません! 分かりやすく解説しているのであなたも理解できます。 理解学習をすれば実力は付きます! あなたも今日から理解学習をはじめませんか? >>理解学習を実践したい方はこちら


■問16
防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25メートル)、延べ面積が800平方メートルで共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合、当該建築物には,安全上支障がない場合を除き,非常用の昇降機を設けなければならない。 (2003-問20-3)

答え:誤り

高さ31mを超える建築物は、非常用の昇降機(エレベーター)を設けなければなりません。 これは覚え方があります!この覚え方をすれば数回復習すれば忘れないでしょう! さらには、別の類題も一緒に覚えることができます! この覚え方を知りたい方は個別指導で解説しています!


■問17
防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合、当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。 (2003-問20-1)

答え:誤り

延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければなりません。 本問は、延べ面積800㎡の建築物なので、この防火壁設置のルールは適用されないので、防火壁によって有効に区画する必要はありません。 この問題は覚える問題ではありません!理解すべき問題です! 法令制限は理解したりイメージしたりして勉強をするようにしましょう!そうすれば点数も上げやすいです! この問題でも理解すべきことがあるので、「個別指導」でお伝えします! 宅建は一発合格できる資格です!足踏みせずに一回で合格しましょう!


■問18
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限を受けない。 (2001-問21-4)

答え:正しい

建ぺい率が8/10で、かつ、防火地域内の耐火建築物は建ぺい率の制限はなくなります。 つまり、建ぺい率が10/10となるわけです。 ここで、商業地域は建築基準法で建ぺい率の限度が8/10と定められています。 したがって、商業地域内で防火地域内の耐火建築物の場合は建ぺい率の制限は適用されません。 この問題は理解が必要です。 「個別指導」では、この問題を詳しく解説し、さらに「建ぺい率が緩和される場合」にはどのような場合があるかまでお伝えしています!


■問19
防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

答え:誤り

「防火地域又は準防火地域」で耐火建築物や準耐火建築物にすべき場合の判断基準は「階数」と「延べ面積」です。 高さは関係ありません。したがって、本問は誤りとなります。 建築物の高さによって耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならないというルールはありません


■問20
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 (2001-問20-3)

答え:誤り

「防火地域」「準防火地域」「指定のない地域」の順で制限は厳しいです。つまり、防火地域が一番制限が厳しい地域と言えます。 建築物が防火地域や準防火地域等にまたがる場合、厳しい方を適用するので、本問のように建築物が「防火地域」及び「準防火地域」にわたる場合、その全部について「防火地域」内のルールを適用します。 したがって、本問は「準防火地域の規制に適合させればよい」となっているので誤りです。 この問題の解説は通常これくらいですが、「個別指導」では、さらに一歩踏み込んだ解説をしています。 ヒッカケ問題に対応するために何に注意しなければならないのか?また、併せて覚えておく必要があるポイントはどのようなポイントか? これらを個別指導ではお伝えしています。

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

■問21
準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火構造としなければならない。 (2001-問20-2)

答え:正しい

準防火地域内にある木造建築物等では、外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分を、防火構造としなければいけません。 この問題については、類題にも対応できるように、併せて覚えていただきたいポイントがあります! そのポイントについては、「個別指導」でお伝えします!


■問22
防火地域内において、延べ耐積が50平方メートルの平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が、防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。 (2001-問20-1)

答え:誤り

平屋建の附属建築物(延べ耐積が50㎡以内)で、外壁及び軒裏が、防火構造のものは、防火地域であっても、耐火建築物や準耐火建築物にしなくてもよいとされています。 ■防火地域内の下記建物は耐火建築物・準耐火建築物にしなくてよい

  • 延べ面積が50㎡以内の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が、防火構造のもの
  • 高さ2mを超える門や塀で、不燃材料で造り又はおおわれたもの
  • 高さ2m以下の門や塀

その理由については、「個別指導」で解説しています! 個別指導では、効率的に実力を上げていただくために、「理解学習」ができるような解説をしています! あなたも是非、活用して、一発合格をしましょう!

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