「絶対高さ制限」の重要ポイントと解説

絶対高さの制限のポイント一覧

  1. 絶対高さ制限は、低層住居専用地域田園住居地域では必ず定める
  2. 絶対高さ制限は、都市計画で定める

絶対高さの制限とは?

第一種・第二種低層住居専用地域」および「田園住居地域」内においては、建築物の高さは、原則として10mまたは12mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。
これを「絶対的高さ制限」と言います。

これは「低層住居専用地域」と「田園住居地域」のみの制限なのでその他の地域には適用されません!

低層住居専用地域は、主に一戸建ての住宅地を想定している地域でしたよね。
ですから、あまり高い建物は建ててはいけないわけです。
個人の一戸建て住宅には必要ないとも言えますね。

また、田園住居地域についても、農地と低層住宅がバランスよく配置される地域なので、高い建物は建ててはいけないわけです。

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絶対高さの制限の問題一覧

■問1
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 (2012-問19-2)

答え:誤り

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。 「12m又は15m」が誤りです。 本問は都市計画法との絡みもあるので、「<個別指導」ではその点も解説しています!


■問2
第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。 (2001-問21-2)

答え:誤り

第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内での建築物の高さは、10mまたは12mのうち、都市計画で定められた建築物の高さの限度を超えることはできません。もし、都市計画で12mと定められていた場合は10mを超えて建築物を建築できるので、本問の「高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。 」という記述は誤りです。 本問は都市計画法とのつながりもあり、複数のことを一緒に学習して頂きたいポイントがあります。 そのため、「個別指導」でお伝えしようと思います。


■問3
第一種低層住居専用地域に指定された区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。 (2007-問22-3)

答え:誤り

第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内での建築物の高さは、10mまたは12mのうち、都市計画で定められた建築物の高さの限度を超えることはできません。そのため、高さ9mを超えていても10m以下であれば、原則、建築できます。 したがって、本問は誤りです。 本問については、関連知識も勉強してほしいので、「個別指導」では関連知識について表にまとめてあります。 一度、確認してみましょう!

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