連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。
1.債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
2.連帯債務者の一人と債権者との間の混同
3.連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
4.連帯債務者の一人と債権者との間の更改
1・・・ 正しい
現在の民法では、連帯債務者の一人に対して「お金を払ってください」と請求(履行の請求)をしても、その効果は他の債務者には及びません。
これを専門用語で「相対効(そうたいこう)」と呼びます。
例えば、AさんがBさんとCさんの二人に300万円を貸しており(連帯債務)、AさんがBさんだけに「返せ!」と裁判を起こしたとします。
- Bさんに対して: 時効の完成猶予(ストップ)などの効果が生じます。
- Cさんに対して: 何も起きません。 Cさんの時効はそのまま進みます。
| 項目 | 内容 | 覚え方のコツ |
|---|---|---|
| ① 弁済(代物弁済・供託) | 一人の弁済で、全員の債務が消滅する。 | 当たり前!(お金が返ってきたら債権者は満足) |
| ② 相殺 | 一人の債権で相殺すると、全員の債務が消滅する。 | 損をしないからOK!(実質的に弁済と同じ) |
| ③ 更改 | 一人が旧債務に代えて新債務を結ぶと、全員の旧債務が消滅する。 | 全く別物になるから!(契約のやり直し) |
| ④ 混同 | 一人について債権者と債務者が同一人になると、全員の債務が消滅する。 | 合体するから!(自分に返す必要はない) |
※上記4つ以外(例:履行の請求、時効の完成、免除など)は原則として相対効となります。
2・・・ 誤り
混同(こんどう)とは、例えば「債権者が亡くなり、連帯債務者の一人がその地位を相続した」というように、債権者と債務者が同一人物になることを指します。
この場合、その債務者の債務は消滅しますが、この効果は他の連帯債務者にも及びます。
この点は理解が必要なので、個別指導では、具体例を含めて解説しています。
3・・・ 誤り
連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権(相殺できる権利)を持っており、実際に「相殺を援用(実行)」した場合、その効力は他の連帯債務者にも及びます。
つまり、相殺の援用は絶対効です。
この点も理解すべきなので、個別指導で具体例を入れて解説します。
4・・・ 誤り
「更改(こうかい)」とは、簡単に言うと「古い契約を捨てて、新しい内容の契約を結び直すこと」です。
例えば、「100万円を返す」という債務を、「代わりにダイヤモンドを渡す」という債務に変更する場合が更改に当たります。
そして、「更改」は絶対的効力(絶対効)を持ちます。 したがって、「他の連帯債務者に対しても効力が生じる」ので正しいです。
この点も理解すべきなので、個別指導で具体例を入れて解説します。
令和7年(2025年):宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示・物権変動
- 問2
- 保証・連帯保証
- 問3
- 意思表示
- 問4
- 担保物権・相殺
- 問5
- 相続(代襲相続)
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 民法総合
- 問8
- 共有
- 問9
- 連帯債務
- 問10
- 契約不適合責任
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 盛土規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 住宅ローン控除
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 35条書面
- 問27
- 宅建業法総合
- 問28
- 報酬計算
- 問29
- 宅建士
- 問30
- クーリングオフ
- 問31
- 宅建業法総合
- 問32
- 媒介契約
- 問33
- 広告
- 問34
- 手付金等の保全措置
- 問35
- 37条書面
- 問36
- 営業保証金
- 問37
- 35条書面
- 問38
- 免許
- 問39
- 案内所
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 重要事項説明
- 問42
- 死に関する告知
- 問43
- 宅建士証
- 問44
- 37条書面
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物







