令和7年(2025年)問8|

A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲土地を分割しない旨の契約は存在しないものとする。

1.甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。

2.Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。

3.Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。

4.AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。


【答え:2】

1.A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合にについて、甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。

1・・・ 正しい

共有物の管理については、その内容の重さに応じて、以下の3つのルールに分かれています。

共有物の「保存・管理・変更」行為の比較
行為の種類 具体的な内容の例 必要な同意(決定権)
保存行為 ・腐った柱の修繕
・無権利者への返還請求・登記抹消請求
各共有者が単独でできる
管理行為 ・賃貸借契約の解除
・利用方法の決定(短期賃貸借など)
各共有者の持分の過半数で決定
変更行為
(処分行為含む)
・建物の取り壊し
・共有物全体の売却・抵当権設定
・大規模な改築
共有者全員の同意が必要

今回のケースでは、全く無関係なDが勝手に自分の名前で登記をしてしまっています。これはA・B・C全員にとって「自分の持ち物が勝手に他人のものだと言い張られている」非常に迷惑な状態です。

そのため、無権利者に対する登記抹消請求や返還請求は「保存行為」として扱うため、他の共有者の同意不要で「単独で」できます。


2.A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合にについて、Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。

2・・・ 誤り

共有者の1人が持分を放棄した場合、その持分は「国庫」ではなく、「他の共有者」にその持分に応じて帰属します。

この論点は、以下の2つのケースについては、、「他の共有者」にその持分に応じて帰属するのでセットで覚えておくのがコツです。

  • 持分の放棄: Aが「自分の持分はいらない」と意思表示した場合。
  • 相続人の不存在: Aが死亡し、本来引き継ぐべき相続人が一人もいない場合。

なぜ、国庫ではないのか?この点は個別指導で解説します!


3.A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合にについて、Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。

3・・・ 正しい

B及びCは、遺産分割前であっても、相続人E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができます。

まず、問題文の状況を整理しましょう。

  • もともとの共有関係: A・B・C(各1/3)
  • 現在の状況: Aが死亡し、Aの持分1/3をEとFが相続(遺産分割前)。
  • 請求者: B・C(外部の共有者)
  • 相手方: E・F(相続人)

ここで重要なのは、「B・Cは、Aの家庭事情(遺産分割)とは無関係な第三者である」ということです。

もし「遺産分割が終わるまで待て」と法律が強制してしまうと、BやCは、いつ終わるとも知れないA家の遺産争いに巻き込まれ、自分の所有権(持分)を自由に処分したり整理したりできなくなってしまいます。これはB・Cにとって酷な話ですよね。

そのため、判例(最高裁昭47.11.9)では、「他の共有者(B・C)から、相続人(E・F)に対して共有物分割を請求することは、遺産分割前であっても妨げられない」としています。

よって、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができます。


4.A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合にについて、AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。

4・・・ 正しい

各共有者は、自分の持分がたとえ「3分の1」といった一部分であっても、共有物の「全部」について、その持分に応じた使用をすることができます。

判例(最判昭41.5.19)でも
共有者の一人が占有している場合、他の共有者は、当然には明渡しを求めることはできない。」としています。

そのため、AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができません。

この点は理解すべき内容なので、理解すべき点は個別指導で解説します。



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令和7年(2025年):宅建試験・過去問

問1
意思表示・物権変動
問2
保証・連帯保証
問3
意思表示
問4
担保物権・相殺
問5
相続(代襲相続)
問6
物権変動
問7
賃貸借
問8
民法の条文
問9
承諾・債務引受
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
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問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
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問20
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問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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