Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき
イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
エ Bが相続放棄をしたとき
1.ア、エ
2.イ、ウ
3.ア、ウ、エ
4.ア、イ、ウ
【答え:4(アイウが代襲相続できる)】
そもそも代襲相続とは、「本来相続人になるはずだった人が、ある理由で相続できなくなったときに、その人の子など下の世代が代わりに相続人になる制度」のことです。
例えば、本肢のように、
A=祖父(被相続人)、B=その子(Aの子)、C=その子(Aの孫)という家族関係を前提に、「CがBの代わりにAの相続人になる」場面が代襲相続です。
つまり、整理すると下記の通りです。
- Aが亡くなる人(被相続人)。
- BはAの子で、本来はAの相続人になる人。
- CはAの孫で、「何らかの理由でBが相続できない」ときに「Bのポジションを引き継ぐ候補」です。
代襲相続が起こる典型パターン(何らかの理由の一例)は、BがAより先に死亡している場合です。
① 先にBが亡くなる。② その後にAが亡くなる。といった場合、本来Aの相続人は子Bですが、Bはすでに死亡しているので相続できません。
そこで、Bの子であるCが「Bがもらうはずだった相続分」を引き継いで相続人になります(これが代襲相続)。
■そして、民法887条2項は、子が「死亡・欠格・廃除」によって相続権を失ったとき、その子が代襲相続人となることを定めています。
したがって、
「ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき」、子Bは「死亡」によりAの相続権を失うので、Bの子Cが代襲相続人となります。
「イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき」も
遺言書の偽造は民法891条1号5号の「相続欠格」に当たり、欠格で相続権を失った場合も代襲相続が生じるので、Cが代襲相続人となる。
「ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき」も廃除も887条2項の「廃除」に該当し、その子Cが代襲相続人となる。
一方、「エ Bが相続放棄をしたとき」は、相続放棄をした者Bは「初めから相続人でなかったもの」とみなされるため(民法939条)、その子に代襲相続は生じません。
令和7年(2025年):宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示・物権変動
- 問2
- 保証・連帯保証
- 問3
- 意思表示
- 問4
- 担保物権・相殺
- 問5
- 相続(代襲相続)
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 民法の条文
- 問9
- 承諾・債務引受
- 問10
- 契約不適合責任
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 盛土規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 住宅ローン控除
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 35条書面
- 問27
- 宅建業法総合
- 問28
- 報酬計算
- 問29
- 宅建士
- 問30
- クーリングオフ
- 問31
- 宅建業法総合
- 問32
- 媒介契約
- 問33
- 広告
- 問34
- 手付金等の保全措置
- 問35
- 37条書面
- 問36
- 営業保証金
- 問37
- 35条書面
- 問38
- 免許
- 問39
- 案内所
- 問40
- 37条書面
- 問41
- 重要事項説明
- 問42
- 死に関する告知
- 問43
- 宅建士証
- 問44
- 37条書面
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物







