令和7年(2025年)問5|相続(代襲相続)

Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。

ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき

イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき

ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき

エ Bが相続放棄をしたとき

1.ア、エ

2.イ、ウ

3.ア、ウ、エ

4.ア、イ、ウ


【答え:4(アイウが代襲相続できる)】

そもそも代襲相続とは、「本来相続人になるはずだった人が、ある理由で相続できなくなったときに、その人の子など下の世代が代わりに相続人になる制度」のことです。

例えば、本肢のように、
A=祖父(被相続人)、B=その子(Aの子)、C=その子(Aの孫)という家族関係を前提に、「CがBの代わりにAの相続人になる」場面が代襲相続です。

つまり、整理すると下記の通りです。

  • Aが亡くなる人(被相続人)。
  • BはAの子で、本来はAの相続人になる人。
  • CはAの孫で、「何らかの理由でBが相続できない」ときに「Bのポジションを引き継ぐ候補」です。

代襲相続が起こる典型パターン(何らかの理由の一例)は、BがAより先に死亡している場合です。

① 先にBが亡くなる。② その後にAが亡くなる。といった場合、本来Aの相続人は子Bですが、Bはすでに死亡しているので相続できません。
そこで、Bの子であるCが「Bがもらうはずだった相続分」を引き継いで相続人になります(これが代襲相続)。

■そして、民法887条2項は、子が「死亡・欠格・廃除」によって相続権を失ったとき、その子が代襲相続人となることを定めています。

したがって、
「ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき」、子Bは「死亡」によりAの相続権を失うので、Bの子Cが代襲相続人となります。

「イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき」も
遺言書の偽造は民法891条1号5号の「相続欠格」に当たり、欠格で相続権を失った場合も代襲相続が生じるので、Cが代襲相続人となる。

「ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき」も廃除も887条2項の「廃除」に該当し、その子Cが代襲相続人となる。

一方、「エ Bが相続放棄をしたとき」は、相続放棄をした者Bは「初めから相続人でなかったもの」とみなされるため(民法939条)、その子に代襲相続は生じません



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令和7年(2025年):宅建試験・過去問

問1
意思表示・物権変動
問2
保証・連帯保証
問3
意思表示
問4
担保物権・相殺
問5
相続(代襲相続)
問6
物権変動
問7
賃貸借
問8
民法の条文
問9
承諾・債務引受
問10
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問11
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問12
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