令和7年(2025年)問47|不当景品類及び不当表示防止法

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅との間の道路距離は、取引する区画のうち駅から最も近い区画(マンション及びアパートにあっては、駅から最も近い建物の出入口)を起点として算出した数値又は駅から最も遠い区画(マンション及びアパートにあっては、駅から最も遠い建物の出入口)を起点として算出した数値のいずれかを表示しなければならない。

2.新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、その全ての住宅の管理費を表示することが困難であるときは、最高額のみで表示することができる。

3.物件の近くに新設される予定の駅等又はバスの停留所については、当該路線の運行主体が公表していれば、現に利用できるものではなくても新設予定時期を明示して表示することができる。

4.道路距離80mにつき1分間を要するものとして、賃貸物件から最寄りの駅までの徒歩による所要時間を算出したところ15分50秒であった。この場合、当該所要時間を15分と表示してよい。


【答え:3】

1.団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅との間の道路距離は、取引する区画のうち駅から最も近い区画(マンション及びアパートにあっては、駅から最も近い建物の出入口)を起点として算出した数値又は駅から最も遠い区画(マンション及びアパートにあっては、駅から最も遠い建物の出入口)を起点として算出した数値のいずれかを表示しなければならない。

1・・・ 誤り

本肢は「いずれかを表示すればよい」が誤りで「両方を表示しなければならない」というのが正しいです。

団地は、通常の物件と比べて敷地が広いため、駅その他の施設との間の道路距離又は所要時間の表示に当たっては、次の2つを併記しなければなりません。

  1. その施設から団地内で最も近い地点(マンション・アパートなら出入口)を起点とした数値
  2. その施設から団地内で最も遠い地点(マンション・アパートなら出入口)を起点とした数値

なぜ「両方」必要なのか? 「団地」は一般的な一戸建ての敷地と異なり、非常に広大な面積を持つことが想定されています。 もし「最も近い地点」だけを表示した場合、団地の奥にある区画を購入した人が「実際にはもっと遠かった!」と不利益を被る可能性があります。逆に「最も遠い地点」だけでは、物件の利便性が正しく伝わりません。

そのため、消費者保護の観点から「最も近い地点」と「最も遠い地点」の併記が義務付けられています。

 


2.新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、その全ての住宅の管理費を表示することが困難であるときは、最高額のみで表示することができる。

2・・・ 誤り

管理費については1戸当たりの月額を表示するのが原則です。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合であって、全ての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、最低額及び最高額のみで表示することができます(表示規約規則9条(41))。

全ての住戸の管理費を表示できない場合、ルール上は「最低額」と「最高額」の2つを表示(併記)しなければならないので、本肢は「最高額のみで表示することができる」という部分が誤りです。

なぜ「最高額のみ」ではいけないのか? 広告を閲覧する消費者は、自分自身の予算に合わせて住戸を検討します。「最高額」しか書かれていないと、「このマンションは高すぎて手が届かない」と誤解させてしまうかもしれませんし、逆に情報が不十分であると判断されるからです。

 


3.物件の近くに新設される予定の駅等又はバスの停留所については、当該路線の運行主体が公表していれば、現に利用できるものではなくても新設予定時期を明示して表示することができる。

3・・・ 正しい
新設予定の鉄道の駅は、当該路線の運行主体が公表したものであれば、その新設予定時期を明示して広告に表示することができます(表示規約規則9条(6))。
つまり、まだ存在しない駅であっても、「運行主体(鉄道会社やバス会社)が公式に発表している」かつ「いつできるかを明示する」という2つの条件を満たせば、広告に載せることができます。

 


4.道路距離80mにつき1分間を要するものとして、賃貸物件から最寄りの駅までの徒歩による所要時間を算出したところ15分50秒であった。この場合、当該所要時間を15分と表示してよい。

4・・・ 誤り
徒歩による所要時間については「道路距離80mにつき1分」で換算して時間表示しなければなりません。このとき1分未満の端数は切り上げて1分とします(表示規約規則9条(9))。
15分50秒という計算結果が出た場合、端数を「切り捨て」て15分と表示することは認められません。正しくは端数を「切り上げ」て「16分」と表示しなければなりません。

 



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問1
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