令和7年(2025年)問44|犯罪収益移転防止法

宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の特定事業者に該当するが、宅地建物取引業者Aの行為に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。

1.Aは、土地付建物の売買を行うに際して、当該売買契約の相手方である買主が自然人であったので、氏名、住居、生年月日、取引を行う目的及び職業について、確認した。

2.Aは、価額が5,000万円の土地付建物の売買を行ったとき、直ちに、一定の方法により、当該売買契約の相手方である買主の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の事項に関する記録を作成して保存していたが、当該取引の行われた日から5年経過したので、当年度末に当該記録を廃棄した。

3.Aは、土地付建物の売買契約の相手方である買主から収受した代金について犯罪により得た収益であるとの疑いがあったので、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出た。

4.Aは、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、顧客と実際に接する営業担当者に対する教育訓練を実施した。


【答え:2】

1.宅建業者Aは、土地付建物の売買を行うに際して、当該売買契約の相手方である買主が自然人であったので、氏名、住居、生年月日、取引を行う目的及び職業について、確認した。

1・・・ 違反しない

「犯罪収益移転防止法」は、マネー・ロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与を防ぐためのもので、宅建業者も「特定事業者」として重要な役割を担っています。

宅建業者が「宅地建物の売買」を行う際、相手方が「個人の場合(自然人)」と「法人の場合」で、確認すべき項目が異なります。ここが試験で狙われるポイントです。

買主が自然人(個人)の場合、法律に基づき、以下の3点をしっかり確認する必要があります。

  1. 本人特定事項: 氏名、住居、生年月日(いわゆる基本3点セット)
  2. 取引を行う目的: なぜその物件を買うのか(居住用、投資用など)
  3. 職業: どのような仕事をしているか

 

確認項目 自然人(個人) 法人
基本事項 氏名・住居・生年月日 名称・本店(主たる事務所)の所在地
目的 取引を行う目的 取引を行う目的
内容 職業 事業の内容
追加事項 なし 実質的支配者の本人特定事項

 


2.宅建業者Aは、価額が5,000万円の土地付建物の売買を行ったとき、直ちに、一定の方法により、当該売買契約の相手方である買主の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の事項に関する記録を作成して保存していたが、当該取引の行われた日から5年経過したので、当年度末に当該記録を廃棄した。

2・・・ 違反する

犯罪収益移転防止法において、宅建業者が作成すべき記録には大きく分けて2種類ありますが、いずれも保存期間は「7年間」と覚えておけば間違いありません。

  • 確認記録(本人確認をした際の記録)
  • 取引記録(取引の日時や金額などの記録)

今回の問題文では「5年経過したので廃棄した」とありますが、法律で定められた7年を経過していないため、アウトとなります。

 

【重要】宅建業法・犯罪収益移転防止法の保存期間一覧

書類名(根拠法) 保存期間 起算点(いつから?)
確認記録
(犯罪収益移転防止法)
7年間 契約にかかる取引が終了した日
取引記録
(犯罪収益移転防止法)
7年間 取引が行われた日
帳簿
(宅建業法)
5年間
※新築住宅は10年
各事業年度の末日(閉鎖後)
従業者名簿
(宅建業法)
10年間 最終の記載をした日

 


3.宅建業者Aは、土地付建物の売買契約の相手方である買主から収受した代金について犯罪により得た収益であるとの疑いがあったので、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出た。

3・・・ 違反しない

特定事業者(宅建業者など)は、取引において収受した財産が「犯罪による収益ではないか?」という疑いがある場合、速やかに行政庁へ届け出る義務があります。

届出の基準: 業者の主観的な判断(「怪しいぞ」と感じる状況)に基づきます。

届出のタイミング: 「直ちに」ではなく、「速やかに」とされています。

試験で狙われるのが「どこに届け出るか」という点です。

宅建業者の場合は、上記「行政庁」は、その業者の免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に対して届け出ます
その後、届け出を受けた免許権者は、その内容を速やかに国家公安委員会に通知することになっています。

 


4.宅建業者Aは、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、顧客と実際に接する営業担当者に対する教育訓練を実施した。

4・・・ 違反しない

犯罪収益移転防止法11条では、業者が行うべき措置を「義務(~するものとする)」と「努力義務(~するように努めなければならない)」に分けて規定しています。

今回の「教育訓練の実施」は、後者の努力義務にあたります。

  • 義務(必ずやる)確認した情報の最新化(情報のアップデート)
  • 努力義務(やるように努める)
    従業員への教育訓練(今回のケース)
    社内規定(マニュアル)の作成
    統括管理者の選任(責任者を決める)

 



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