令和7年(2025年)問36|業務上の規制

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、禁止されているものはいくつあるか。

ア Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。

イ 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。

ウ Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。

エ 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。

1.一つ

2.二つ

3.三つ

4.四つ


【答え:4】

ア 宅建業者Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。

・・・ 禁止されている

まず、Bさんが「購入する意思はない」「今後勧誘しないでほしい」と拒絶の意思表示を明確に伝えています。

そして、その翌日にすぐ電話をかけている点は、明らかに相手方の意思を無視した行為です。

相手方が「契約を締結しない旨の意思」や「勧誘を継続して受けることを希望しない旨の意思」を表示したにもかかわらず勧誘を続けることは、宅建業法施行規則により禁止されています。

 


イ 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。

イ・・・ 禁止されている

不動産は一生に一度と言われるほど高価な買い物です。そのため、宅建業法では「買主がじっくり考える時間」を奪うことを禁じています。

本肢の最大の問題は、「他に買い手がいない」のに「いる」と嘘をついたことです。これは「重要な事項について虚偽の告知」にも該当し得る悪質な行為です。

そして「今日中しかダメだ」と不当に期限を区切ることで、購入希望者が冷静に判断する機会を奪っています。

宅建業法では、正当な理由なく、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むことは、禁止されています(宅建業法規則16条の11第1号ロ)。

「正当な理由」とは、例えば「本当に他に申し込みが入っていて、タッチの差で売れてしまう可能性がある」といった客観的事実がある場合を指します。本肢のように嘘をついて急がすのは論外です。

 


ウ Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。

ウ・・・ 禁止されている

宅建業法では、「深夜の勧誘や長時間の勧誘など、相手方の私生活や業務の平穏を害する方法で勧誘を行うこと」は、禁止されています。また、相手方が迷惑と感じる時間に電話や訪問で勧誘することも禁止事項です(宅建業法規則16条の11第1号ホ・ヘ)。

この規定の目的は、消費者の「生活の平穏」を守ることにあります。たとえ話している内容が事実であっても、その「やり方」が不適切であればアウト、というルールです。

試験対策としては、以下の3つのNGパターンをセットで暗記しておきましょう!

  1. 時間帯NG: 深夜・早朝の電話や訪問
  2. 拘束NG: 長時間の居座りや、事務所から帰さない
  3. 態度NG: 威圧的な態度で怖がらせる(困惑させる)

 


エ 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。

エ・・・ 禁止されている

宅建業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、「手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」をすることは禁止されています。

具体的には、「①手付の貸付け、②手付の後日払い、③手付の分割払い」を許して、契約締結を誘引する行為は禁止されています。

なぜダメなのか? 手付金には「解約手付」としての性質があり、「これを放棄すれば契約をやめられる」という契約解除の心理的・経済的なブレーキの役割を果たしています。業者にお金を借りたり、後日払いを許したり、分割払いを許すと、このブレーキが効かなくなり、安易な契約を招いて消費者が不利益を被るリスクが高まるからです。

 



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令和7年(2025年):宅建試験・過去問

問1
意思表示・物権変動
問2
保証・連帯保証
問3
意思表示
問4
担保物権・相殺
問5
相続(代襲相続)
問6
物権変動
問7
民法総合
問8
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問9
連帯債務
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
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